大谷です。
お答えありがとうございます。

kuno@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp writes:
> 久野です。

>> 改定案を見ると、委員代行に3人以上の賛意があっても1人でも反対が
>> あれば委員代行になれないんですよね。
>
>   そうです。
>
>> ということは立候補の理由説明にある管理行為(*注)に賛成の人が何
>> 人いようと、反対が1人でもいて委員代行就任に反対すれば管理行為
>> が出来ないことになります。
>
>   賛否対立する状況では「きちんと信任された委員」以外に管理行為の
> 判断をしてほしくない。というのが今回の改訂案の根底にあります。委
> 員代行でも行える管理行為自体は委員と変わりないわけですから。これ
> 以上簡単に(反対があっても)委員代行になってしまえるようでは、正式
> の委員の意味がないと思いまして。

やや乱暴を承知で言い換えると、
B-4 委員不在期間はNG管理行為は出来ない
B-6 委員不在期間はNG管理行為は出来ないが、反対者無しなら出来る
ということでしょうか。

B6案では、反対者も誰かの委員代行就任に異を唱えず、委員代行の就任後に
CFDやCFVで決着を付けるのが望ましいのかと思っていましたが、
>   賛否対立する状況では「きちんと信任された委員」以外に管理行為の
> 判断をしてほしくない。というのが今回の改訂案の根底にあります。
ということは、反対者がいるような提案内容については、委員代行による
管理行為そのものが望ましくないということですよね。
その場合、提案者がどうしても通したければ、その時点で正式の選管を組織して
正式委員を選ぶところから始めるということでしょうか。
提案の時点で十分議論を尽くして反対者を説得してから委員代行立候補する
というやり方もありますね。

私に誤解があったことがわかってよかったです。ありがとうございました。

もしB-6が通った場合、後になってあのNGMPの文言を読んだだけでは上記の
「今回の改訂案の根底」を理解できないかもしれないので、
解説とか経緯説明として補足することもご検討ください。
-- 
tksotn