# 余談.

In article <ud63aeaz3.fsf@anet.ne.jp>
OOTANI TAKASHI wrote:

: ということは、反対者がいるような提案内容については、委員代行による
: 管理行為そのものが望ましくないということですよね。
:
委員代行が提案を通すために行動する, という前提であれば, その理屈は
成り立つかも知れません.
# しかし, 正規の委員であっても, NGMP的には別に厳密な中立性が要求さ
# れているわけではないですが.

: その場合、提案者がどうしても通したければ、その時点で正式の選管を組織して
: 正式委員を選ぶところから始めるということでしょうか。
: 提案の時点で十分議論を尽くして反対者を説得してから委員代行立候補する
: というやり方もありますね。
: 
委員代行が中立な裁定者として働くことを期待するなら, 必ずしもそうで
はないでしょうね.

代行はあくまで制度であって, それを実際にどう運用するかは使う人次第
でしょう.

久野さんが言っているのは, 委員会というのは一種の権威であって, その
権威は選挙で一定数以上の信任を得ることで正当性を保証されているわけ
だから, 委員と同等の権限を行使するからには, ある程度の厳しい条件を
パスしてもらわないといけない, ということではないですか?


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MATSUMIYA Yoshihiko
E-mail: matumiya@ann.club.ne.jp