"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3fc00d98$0$19848$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> >>   どこかに「この法律では被害だけを対象とし、迷惑は
> >>   知ったこっちゃない」って書かれているのでしょうか?
> >
> > なんだけど?
> > あっそか、都合が悪いから読んでいないんだな。
>
> 詭弁としても稚拙に過ぎます。^^;

 自分の事ですか?

> 自分の立場次第で同じロジックがどちらにでも傾く。
> 1.迷惑導入賛成派なら「何処に迷惑は対象外と書かれているんだ」
> 2.迷惑導入反対派なら「何処に迷惑を対象とすると書かれているんだ」
> と切り換えるわけだ。

 「迷惑なら良い」とは明示的には書かれていない。
 「迷惑でもだめ」とも明示的には書かれていない。
 つまり「対象外」とも「対象とする」とも書かれていないのであれば、
 一般的な間接喫煙が良いのか悪いのかで判断するべきでしょう。 
 とすれば、間接喫煙の防止が謳われている以上、それに従って
 解釈すべきですね。
 速度違反は駄目と書かれていても、ただし〜〜は除くと書かれて
 いれば、例外ですね。でなければ、〜〜も駄目とかかれていなくても、
 速度違反しちゃ駄目なのは誰でもわかる事ですね。

> > と解釈するのは勝手ですが、同法の第二節では、受動喫煙の防止
> > として、管理者に受動喫煙の防止を特出しで求めているわけです。
>
> #だから「特出し」って何?

 他の問題と十把一絡げではないという意味です。
 「間接喫煙、および、間接蕎麦、ならびに間接ケチャップの
 防止」ではなく、他の問題とは別に一節・一条を割いて
 「間接喫煙の防止」を規定しているという意味です。
 理解できましたか?

> > 「迷惑ならよい」という除外規定がない以上、「迷惑でも」受動喫煙の
> > 発生は駄目なわけですね。
>
> 受動喫煙ならね。受動喫煙でありさえすれば「迷惑か否か」は無関係です。

 ですね。

> められているわけです。つまり、迷惑の範囲がその基準内にすっぽり収まって
> いるのでもない限りは「迷惑が生じても制限対象にはならない」場合があるわ
> けですね。

 順序が変ですね。そもそも「間接喫煙」が発生して
 いなければ、迷惑も発生していないのでは?
# 火の無いところに煙はたたないわけだからね。

> > いずれにしろ、こいつ「一条には書かれていない」とか「25条は努力
> > 義務に過ぎない」とか、都合良く解釈しているだけじゃん。
>
> っていうか、本来関係無いことを「含まれないとは書いてない」からって都合
> 良く解釈しているのはyam氏、あなたでしょう。

 「ということにしたい」ですね。
 繰り返しますが、健康増進法では間接喫煙の防止が
 規定されています。「間接喫煙の防止」は書かれてい
 ないでも、含まれていないでもなく、書かれています。
 あんた、それを認めたくないだけじゃん。