Re: 公正な判断の必要性について
"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3fbdf505$0$19832$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> 「都合が悪いから引用したくない」ようですので再掲。
既出の条文自体は省略して言及しているのに何を言い出すやら。
> (目的)
> 第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変
> 化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、
> 国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民
> の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民
> 保健の向上を図ることを目的とする。
で、
"yam" <h_yam@h8.dion.ne.jp> wrote in message
news:banub.72$747.65@news1.dion.ne.jp...
> どこかに「この法律では被害だけを対象とし、迷惑は
> 知ったこっちゃない」って書かれているのでしょうか?
なんだけど?
あっそか、都合が悪いから読んでいないんだな。
> 一方、「迷惑」つまり嫌煙者が個人的に感じる迷惑については健康増進法の目
> 的とは何のかかわりもないものと言えるでしょう。少なくとも健康増進法は
> 「迷惑については何も言っていない」わけです。良いとも駄目ともね。
と解釈するのは勝手ですが、同法の第二節では、受動喫煙の防止
として、管理者に受動喫煙の防止を特出しで求めているわけです。
「迷惑ならよい」という除外規定がない以上、「迷惑でも」受動喫煙の
発生は駄目なわけですね。
いずれにしろ、こいつ「一条には書かれていない」とか「25条は努力
義務に過ぎない」とか、都合良く解釈しているだけじゃん。
繰り返しますが、健康増進法は受動喫煙の防止を特出しで求めている
という事実は否定できない事実です。認めなさい。
> #口の悪い言い方をすれば「知ったこっちゃない」でも遠からずでしょう。
都合の悪い部分は読まずに「そんなこと書かれていない」
以外に言うべき言葉をもたないようですね。哀れですな。
> #もうちょっとお品良く述べさせていただけますならば「その件に関しまし
> #ては他の法令等をお調べくださいませ」といったところか。^^;
他の法令ではなく、他の条文に書かれているんですけど?
それを調べられないのは、あんたの能力の問題でしょう。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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