Re: 公正な判断の必要性について
yamさんの<banub.72$747.65@news1.dion.ne.jp>から
>> 全文を読まずとも第一条だけでそうでないことは明白でしょう。
>
> 「都合が悪いから全文は読まない」という事ですね。
> 解りやすい反応ですね。
>
>> (目的)
> :
>> 保健の向上を図ることを目的とする。
>
> どこかに「この法律では被害だけを対象とし、迷惑は
> 知ったこっちゃない」って書かれているのでしょうか?
「都合が悪いから引用したくない」ようですので再掲。
(目的)
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変
化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、
国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民
の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民
保健の向上を図ることを目的とする。
健康増進法はその名の通り健康の増進を目的としていますので、当然ながら
「被害」つまり健康に対する被害は同法の対象となるでしょう。健康被害は明
らかに健康の増進に逆行しますからね。
一方、「迷惑」つまり嫌煙者が個人的に感じる迷惑については健康増進法の目
的とは何のかかわりもないものと言えるでしょう。少なくとも健康増進法は
「迷惑については何も言っていない」わけです。良いとも駄目ともね。
#口の悪い言い方をすれば「知ったこっちゃない」でも遠からずでしょう。
#もうちょっとお品良く述べさせていただけますならば「その件に関しまし
#ては他の法令等をお調べくださいませ」といったところか。^^;
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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