神戸です。

ナナメ読みな上、プロじゃないんで断言はできませんが、
解釈論では多分鈴木さんの記事に私では特に穴は見つけられません。

が、今回の事件を見ていて思ったのは、
立法論的に見るというか、現在の特許法の状況は果たして
プログラム関係の技術の進歩に対して本当に役立っているのかなぁ?
ってことですね。

GUI製作者は云々って話もその辺ではないかと。
現状での法解釈の是非はともかく、
もしかしたら法の規定が実際的でないんじゃないかというか。

特許法の改正で対象にプログラムが明記されるようになったのも
十分な議論の末必要に応じてというよりは
アメリカが始めちゃったんで対抗上慌てて導入って印象は否めませんし…。
実際ソフトウェア関係の特許は特許庁の審査でも特許庁内部の意見のブレが表面化するのか
特許として認められるかどうか担当官毎のブレが大きいと聞き及んでおります。
#弁理士をやっている父が今年の正月にボヤいておりました。

で、アメリカ自身にしてからが経済が不調だったときに
イッチョ過去の資産で食いつなぐかという感じに
やたらに知的所有権関連の保護を強化したついでに
ソフトウェア特許を積極的に認め出したという印象はやっぱあります。
それは
厳しすぎる知的所有権保護は独占・寡占を推し進める要因になってはいないか?
とか、
実はもしかするとアメリカ自身のソフトウェア産業にも障害になってはいないか?
とか思うところもあるわけです。

…とこういう話はfj.soc.lowよりfj.comp.programmingの方がいいんじゃないかと思いますので
フォローアップはそっち。

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