Re: fjvv の正当性 (Re: 選管の方針? (Re: [Announce] fj ニュースグループ...)
| Network文化って常識に挑戦しているところがありますね。
# 「fjって何?」より
wacky <wacky@all.at> writes:
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<m3tzzvavod.fsf@orie.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>であれば、NGMP違反かどうかの判断とは関係ないものです。
>
> NGMPが「フロムにデタラメを書いてはいけない」という常識を前提としていな
> いのであれば関係ないですね。
いいえ。どのような常識を前提にしていても、NGMPの規定に関係ないのであれ
ば、NGMP違反かどうかの判断に関係ありません。
まあ、そもそもそれを常識と言っていいかどうかも問題だけどね。
そういうことは、メールをやりとりする者達の間で決まることだし、特にメー
ルを受け取る側の意思によるものだから。
選管が「From: を加工してもかまいませんよ」とするのなら、それは正当な行
為になります。
そうすれば、投票できる者の範囲が「fj参加者」の範囲に近くなるにもかかわ
らず、fjでは、そういうことはしていません。
また、そういうことをしなくても、NGMP違反とはされていません。
>>> 従って、fjにおいては「メールアドレスという個人情報」
>>> は*保護の対象ではない*わけです。
>>
>>これは嘘ですね。
>>自らの意思で明かしたアドレスをfj内で使い回すのは許容されてるけど、そう
>>でないアドレスを勝手にさらすのは駄目でしょ?
>
> それは、単にKGK氏が「アイツは嘘を言っている」と言いたいだけで、実際に
> は*両者は同じことを言っている*と思いますよ。
いいえ。
自らの意思によって公開した個人情報とそうでない個人情報は扱いを変えてし
かるべきだし、そうやって変えること自体が「保護」なわけです。
> #「そうでないアドレス」なんて今の今まで議論に上ってないし…
> #そもそも本論に関係ないでしょ。そのアドレスは。
「fj参加者」というスコープで考える限り、考えないわけにいかないでしょ?
# 委員選挙と関係ない話ならともかく。
>>さらに、「fj参加者」の中に、読むだけで投稿しない者もいるわけです。
>># 「fj参加者」の定義からいって、そうだよね。
>
> え~とね。^^;
> 「購読」ってのは「購入して読む」ことなのよ。
無料でも「購読」というようですね。世間では。「無料購読」という言葉まで
ある。
その場合の「購読」ってどういう意味だと思います?
実際には、fjでいうところの「購読」ってのは、usenetでいうところの
「subscribe」の訳語ですね。そこに投稿するという意味は含まれていない。
大抵のMUAで、「購読」とか「subscribe」とかいった機能を使うと、特定のグ
ループを読むための設定ができます。その機能では投稿することも、投稿する
ための設定もできないでしょう。
というわけで、fjで「購読」と言えば、投稿することは含まれていないっての
は、それこそ「常識」ですね。
# 「常識」が関係するのは、こういう場面なんだよ。
# で、設定するだけで「購読」なんだから、読まなくても「fj参加者」なのか
# なんて問題は、とりあえず関係なさそう。
> というわけで、事実としては「読むだけで参加者かどうかは不明」です。
fjにおける「常識」に従えば、明らかです。
> #だから、「既投稿アドレスのみ有効」ってのもありだと思うわけ。
それをやろうと思ったら、NGMPを改訂するか、「形式」の部分で対応するかの
どちらかでしょうね。
>>そういう人達にとって、自分のアドレスをさらすのはリスクがあるわけです。
>>「そのリスクを背負わなきゃ投票できない」ってのは、NGMPに規定されてない
>>限定ですね。
>
> 投票ってのは明らかな「意見の表明」でしょ。従って、普通に意見を述べるの
> と同程度のリスクは求められるのが当然だと思いますよ。
それもNGMPに規定されてないことですね。
だから、それを「当然だ」と主張するのはかまわないけど、それを根拠にNGMP
違反かどうかの議論をするのは筋違い。
>>> #個人情報なら何でも保護される。なんて思い込んでいる困ったチャンは決し
>>> #て少なくないが…
>>
>>少なくとも、個人情報保護法では、「個人情報なら何でも保護の対象」ですね。
>># その「保護」の程度はいろいろだろうけど。
>
> 個人情報保護法が個人に適用される。なんて思い込んでる困ったチャンも少な
> くないわけです。
個人でも5000人分集めたら適用されるでしょうね。
まあ、個人情報保護法の持つ「ガイドラインとしての性質」に注目すれば、
5000人未満でも準拠するのがよいでしょうけど。
>>NGMPに、個人情報の種類による区別が規定されてるんですか?
>
> デタデタ。^^;
> 「禁止されていなければ何やっても良いんだ」ですか?
「NGMP違反でない」と「やってよい」の区別は、wacky氏には永久にできない
んでしょうね。
> KGK氏の主張に従え
> ば「選管が収集した個人情報はメールアドレスと同程度の扱いでよい(つま
> り、fj内で公表して良い)」ということになってしまいますよ。
いいえ。
私の主張は、そういう扱いでもNGMP違反ではない、というものです。
NGMPに規定されてないことだから当り前です。
そういう扱いでもよいかどうかは、別問題。
--
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735