Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
阿部@佐倉です。
In article <20050602214125cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
> 要するに
> 「なぜfj.soc.law以外に投稿していないか」ってことです。
これはいったん考えたのですが、表現の自由論と法学との関係が
ポイントだと思って、そのままにしていました。
ルールを決める場においての「表現の自由」って、法学に
おいての「表現の自由」なの?ってことで。
> あたしゃ
> 「それなら別に表現の自由なんか持ち出さずに
> 端的に言いたいことを言いなさいよ」
> という立場。
> ……別に表現の自由を使わなくとも、表現の自由がわからなくとも
> 議論はできるし
> おそらくその方が意味や気持ちは伝わると思ってる。
それは、「表現の自由」を使っちゃいけないということなの?
それとも、「表現の自由」使ったっていいけど、具体的に
書いたほうが議論に資するのではということなの?
後者だったら、私はその通りということで、既に賛意を示して
いるのですが。
--
阿部圭介(ABE Keisuke)
koabe@mars.sakura.ne.jp
関心 ・専門分野 :
新聞学(ジャーナリズム、メディア、コミュニケーション)
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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