阿部@佐倉です。

In article <dadpmo$s99$1@nh1.u-aizu.ac.jp>,
 ayumu oshimi <d8051103@u-aizu.ac.jp> wrote:

> > ただ、SASAKI氏等はlaw以外では議論したがらないのではないかと思えるとこ
> > ろがあって、それが
> 
> ほんとはfj.sci.lawが佐々木さんの遊び場になるはず
> だったんでしょうけど。佐々木さんが自身の存在価値を
> 感じられるのは結局の所fj.soc.lawなんですよね。
> 
> せめてもっとみんなと仲良くしてくれれば…と思います。

fj.soc.lawには、仲良しクラブはないと。
でも、私は佐々木さんと仲がいいかも。今回のことでは、
私はとても消耗したし、佐々木さんはもっと消耗した気分
なのかもしれないけど。

私は、ayuさんとも仲良しっ子になりたいなあ、なんとなく。

そんなことはどうでもいいですが、soc.lawという意味では、
浜田先生の陳述内容なんてぴったりなのではないかなと
思ったりするのだけどなあ。社会の中で表現の自由をどう
位置づけていくかということで。なんで、書いてあることが
見えないのかなあ。現にこういうように使われているけど、
(あなたがたの説を受け入れたところで)、こういう
使われ方はどう解釈すればいいの?という明確な問いを
発しているつもりなのだけど、いまだ回答が得られない。

前も何かで書いたけど、私は完膚無きまでに屈服させられたい
のよ、こういう場合。完膚無きまでに屈服させられたら、
悔しいけど。ちくしょう、負けないもんってな感じで頑張りたく
なるし(←勝ち負けになっている時点で、だめだめじゃん)。

今回でいえば、浜田先生の提示している論議とか、社会的責任論
のような論議とか、公権力対私人のような対立構造で捉える
だけではなくなっているよね、ということを踏まえた上で、なお
公権力による表現規制の禁止と捉えるべきだという議論が
展開されるれば、説得されるつもりなのですが、そういう話には
ならなかった。だからいらだっています。

「差別はいけないね」って言った場合、割と憲法の「法の下の
平等」を思い浮かべる人っているんじゃないかなとか。この
場合は「法の下の」ということが明記されているし、「差別は
いけないね」と「法の下の平等」はすっきりと違う言葉だけど、
表現の自由と憲法と一般的用法との関係では同じ言葉になって
しまっているのでは、とか。ぐるぐる考えています。

なんだかとりとめがなくなってしまいました。すみません。

-- 
阿部圭介(ABE Keisuke)
koabe@mars.sakura.ne.jp
関心 ・専門分野 :
 新聞学(ジャーナリズム、メディア、コミュニケーション)