! "<42f64da5$0$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Mon, 08 Aug 2005 03:06:30 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dd21ea$v1b$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> 何処の馬鹿が権限外の物事に規約を適用するんですか?
>> 
>> 権限外だろうが何だろうが、規約を作ることはできます。
>> その規約は法的な拘束力を持たないでしょうが、紳士協定的な役割なら果せま
>> す。
>> 
>> wacky氏は、「紳士協定的なものは規約じゃない」と言ってるようなものです
>> ね。

> 馬鹿馬鹿しい。何、身勝手な事言ってんですか。
> 規約が紳士協定なわけがないじゃんか。
> 意味分ってんの?

別スレッドでも書いたように、「法的な拘束力がないに等しい」というのを
「紳士協定的」と表現しただけのことですから、適宜読み換えてください。

例えば、上記の文は、

>> wacky氏は、「法的拘束力がなければ規約じゃない」と言ってるようなもの
>> ですね。

とでも読み換えてくれれば、意味は通じます。

>>> 馬鹿馬鹿しい。
>>> そもそも「何処まで規約の効力が及ぶのか」という考慮が欠けてるでしょ。
>> 
>> それは、条文に従って判断するものです。

> 馬鹿馬鹿しい。
> 規約から権限が生じるわけではありません。

# 生じることもあるってのは、既にスレッドがあるからオイトイテ、

いつまでたっても、規約違反かどうかと規約が適切かどうかを分けて考えられ
ないようですね。

> JPNICも「元々存在しない権
> 限を存在するかのように主張する」ことに意味はないわけです。
> #いや、もちろん、JPNICはそんなことは一言も言っていない。
> #言っているのは「無責任な第三者であるfjの誰か」なわけです。

そんなこと言ってる人はどこにもいないでしょうね。

# もちろん、「whoisに具体的どのような情報があるか」という情報の取り扱
# いは、JPNICの権限内の話でしょう。

# そういう意味では、WHOIS公開情報の取り扱いに対する規約をJPNICの権限内
# で解釈したら、「WHOIS公開情報だと特定できる形でなければOK」という解
# 釈もできなくはない。法解釈とは全く別の論理なんで、普通は採用されない
# だろうけど。

>> これじゃ情報が足りませんが、WHOIS公開情報だと特定できる形で公表するの
>> はabuseでしょう。

> 繰り返します。
> JPNICは「特定できるか否か」なんてことは言っていないと思いますが、如何
> ですか?

「WHOIS公開情報だと特定できる」ってことは、それがWHOIS公開情報であるこ
との十分条件です。
十分条件を満せば、WHOIS公開情報として扱われます。
あたりまえの話ですね。

>> それは、同じ文字列でも、ある曲の歌詞だと特定できるかどうかで扱いが違う
>> のと同じことです。

> そりゃ、「著作権」ベースの話ですね。

著作権ベースかどうかで変わるような話じゃないですね。
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KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK