Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
! "<42f64da5$0$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
! Mon, 08 Aug 2005 03:06:30 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dd21ea$v1b$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> 何処の馬鹿が権限外の物事に規約を適用するんですか?
>>
>> 権限外だろうが何だろうが、規約を作ることはできます。
>> その規約は法的な拘束力を持たないでしょうが、紳士協定的な役割なら果せま
>> す。
>>
>> wacky氏は、「紳士協定的なものは規約じゃない」と言ってるようなものです
>> ね。
> 馬鹿馬鹿しい。何、身勝手な事言ってんですか。
> 規約が紳士協定なわけがないじゃんか。
> 意味分ってんの?
別スレッドでも書いたように、「法的な拘束力がないに等しい」というのを
「紳士協定的」と表現しただけのことですから、適宜読み換えてください。
例えば、上記の文は、
>> wacky氏は、「法的拘束力がなければ規約じゃない」と言ってるようなもの
>> ですね。
とでも読み換えてくれれば、意味は通じます。
>>> 馬鹿馬鹿しい。
>>> そもそも「何処まで規約の効力が及ぶのか」という考慮が欠けてるでしょ。
>>
>> それは、条文に従って判断するものです。
> 馬鹿馬鹿しい。
> 規約から権限が生じるわけではありません。
# 生じることもあるってのは、既にスレッドがあるからオイトイテ、
いつまでたっても、規約違反かどうかと規約が適切かどうかを分けて考えられ
ないようですね。
> JPNICも「元々存在しない権
> 限を存在するかのように主張する」ことに意味はないわけです。
> #いや、もちろん、JPNICはそんなことは一言も言っていない。
> #言っているのは「無責任な第三者であるfjの誰か」なわけです。
そんなこと言ってる人はどこにもいないでしょうね。
# もちろん、「whoisに具体的どのような情報があるか」という情報の取り扱
# いは、JPNICの権限内の話でしょう。
# そういう意味では、WHOIS公開情報の取り扱いに対する規約をJPNICの権限内
# で解釈したら、「WHOIS公開情報だと特定できる形でなければOK」という解
# 釈もできなくはない。法解釈とは全く別の論理なんで、普通は採用されない
# だろうけど。
>> これじゃ情報が足りませんが、WHOIS公開情報だと特定できる形で公表するの
>> はabuseでしょう。
> 繰り返します。
> JPNICは「特定できるか否か」なんてことは言っていないと思いますが、如何
> ですか?
「WHOIS公開情報だと特定できる」ってことは、それがWHOIS公開情報であるこ
との十分条件です。
十分条件を満せば、WHOIS公開情報として扱われます。
あたりまえの話ですね。
>> それは、同じ文字列でも、ある曲の歌詞だと特定できるかどうかで扱いが違う
>> のと同じことです。
> そりゃ、「著作権」ベースの話ですね。
著作権ベースかどうかで変わるような話じゃないですね。
--
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735