Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
馬鹿馬鹿しい。
物事の最上位にJPNICの規約があるかのような考え方が誤りであることくら
い、指摘されるまでもなかろうに…。
KGK == Keiji KOSAKAさんの<dcflls$fht$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>で、「WHOIS公開情報」であれば、第五条で取り扱いの規則が与えられている。
>
>wacky氏は「その規則は権限外だ」とゆうとるわけですが、だったらなんで、
>「規則がおかしい」という方向にいかないの?
>JPRSが明示的に書いてることがJPRSの権限外だとゆうとるわけでしょ?
何処の馬鹿が権限外の物事に規約を適用するんですか?
>あの規則に違反してるかどうかを判断するのは、
>
>・wacky氏が公開した情報が「WHOIS公開情報」に当て嵌るか否か。
>・当て嵌るのなら、その取り扱いに関する規則に即しているか否か。
>
>の2ステップしかないでしょ?
>
>なのに、wacky氏は他の判断基準のことしか言わない。
>それは規則違反かどうかの判断には関係ないものです。
馬鹿馬鹿しい。
そもそも「何処まで規約の効力が及ぶのか」という考慮が欠けてるでしょ。
1.A氏は個人情報Xを公開しておりB氏はXについて既知であった
2.B氏は記事中に個人情報Xを記述した
3.B氏はwhoisデータベースに個人情報Xが収蔵されていることを知った
4.B氏は記事中に個人情報Xを記述した
5.B氏は記事中に「whois」という文字列と共に個人情報Xを記述した
6.C氏は記事中に個人情報Xを記述した
さて、KGK基準によればどれとどれがabuseなのでしょうか?
まさか2がabuseだとは言わんでしょ。
つまり個人情報Xが「WHOIS公開情報→JPドメイン名登録情報等のうち公開の対
象とする情報」であったとしても、それは*JPNICの権限外*なわけさ。
で、2の時点で可能であった全く同じ行為が4の時点でabuseと化すなんて馬
鹿な話があるわけがないよね。2の個人情報Xと4の個人情報Xには*何の違い
も無い*んだからさ。
#何度も突きつけて、誰も回答できなかった通り。
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wacky
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