SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。
> 
> 
>>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>>Date:2005/05/15 08:39:23 JST
>>Message-ID:<d661qv$nk7$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>>
>>> 裏返してみると、立法化しなければ簡単に侵害されてしまうのが権利である、
>>>ということなのでしょうか? それとも立法化されなければ、そもそも権利な
>>>どは発生しない?
>>
>>法律によって保護されると法律に規定されていなければ
>>法律によって保護されない、というだけのことだと思います。
> 
> 
> 全くそのとおりです。

全くちがいますね。(笑い)

>>実は権利だから侵害されてはならないのではなく
>>>>>侵害してはならないゆえに外部に要求できるものを
>>>>>権利と呼んでいます。
>>>>>侵害されないものを権利と呼んでいるんだから
>>>>>「なぜ」というなら「そういう定義だから」ということです。

>
>
> って、めっちゃ当たり前のことしか書いてないんだな、と思ったり…

と言うような書き込みと抱き合わせてみれば誤りは歴然。初歩に戻って民法
709条を見てみなさい。ここでは「権利を」侵害云々、と有るけれども「権
利」と名が付いてなくても保護に値する利益はたくさん有る、とするのが定説。

そうすると、

「侵害してはならないゆえに外部に要求できるものを権利と呼んでいます」

ってのは誤りじゃん。そんな基準はいかにもらしく言い放ったに過ぎないもので
はないのかねぇ。ほら吹きということではないのかなぁ。そのほら吹きをそのま
ま信じる御仁のお頭の程度もまた恐ろしいほどのお粗末、ということでは?

> 権利と名がついてれば全部法で保護されると思ったら大間違い。
> まあ法律学のフィールドだと
> 「法律で定められてない、保護も与えられないものを
>  権利と呼ぶのはいかがなものか。」
> ってことは言えますね。

いいえ、ここはあなたの立場からでもさほど難しい事ではありません。(笑い)
要は「解釈」の問題なのですから。この意味がわからないのかもしれないなぁ。
もう一歩考える材料を提供しよう。

それは、解釈者にとっては既にあなたの言う「権利」なのです。これでもまだ分
かりませんかねぇ。(笑い)

> 一方「権利」という語に限定すると
> いわゆる新しい人権を筆頭に
> 「これからこれを保護するようにしてくれい」と運動する人が
> 「何々権」って命名することはよくあるから
> 読み手の方で余計気をつけなきゃならない。
> ……どう気をつけるかというと
> 
>>法律によって保護されると法律に規定されていなければ
>>法律によって保護されない、というだけのことだと思います。
> 
> ですよ。

ちがいますね。(笑い)

>>法律によって保護されると法律に規定されていなければ
>>法律によって保護されない、というだけのことだと思います。

は、「解釈」をも取り込んだうえでの話としては当たり前のことを言ったまで
で、その意味では何物をも語っていることにはならないが、あなたの、

> 一方「権利」という語に限定すると
> いわゆる新しい人権を筆頭に
> 「これからこれを保護するようにしてくれい」と運動する人が
> 「何々権」って命名することはよくあるから
> 読み手の方で余計気をつけなきゃならない。

は、明らかに誤りです。解釈者によっては既に「保護されて然るべきもの」であ
るものを、あなたは「これからこれを保護する」様なものと勝手に決めてしまっ
ている。

何かあなたは現政治体制化での裁判沙汰になったときの「予想屋」を演ずること
に興味がおありなようですが、法律学は決してそういうものではない。法の意味
の認識作業である。その時々の裁判所がどう解釈するかも無関係。しかもあなた
の好きな「普遍的な」です。ところで、芦部や佐藤が何か言えば裁判沙汰になら
ないものでも「法学的」となってしまうのは何故だろう???自分の先生を持ち出
さないのも何故だろう?

結局、「法解釈」とはあなたのよく口に出すことばでは有るが、その「意味」を
皮相的にしか分かってないからこうなるのです。努力は認めますがね。でも、こ
んなところではそんな努力よりは」センス」が大事なのです。

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Golden Cross