佐々木将人@函館 です。

>From:ABE Keisuke <koabe@mars.sakura.ne.jp>
>Date:2005/05/11 23:28:55 JST
>Message-ID:<koabe-D85A64.23285511052005@news01.sakura.ne.jp>
>
>「(○○の)自由」が法的に保障されるに当たり、
>ミルなどの思想家による思想などからは、なんら
>影響を受けていないのかしら?

ミルが「判断基準」を意識して「自由」を議論しているとは
私には到底思えません。
影響を受けているかどうかはわかりませんが
結局別物であるとしか言いようがありません。

>その制限の議論というのは、山口や山田のいうような
>表現の自由の原理をいったん受け入れたうえで、受け
>入れたからこそ発生するものではないのですか。

その主張によって何か答が変わりますか?
「他の分野における表現の自由概念は
 何らかの共通点を見つけて名付けているだろう。」
「法律学における「表現の自由」は
 判断基準として機能している」
影響を与えていようが与えていまいが
別物じゃないんですか?

>また、法律学における変容を受けたそれが、一般的に
>使われている表現の自由と同じだという保障はあるの
>ですか。

ルール作りをしようって議論は
すでに「一般的」ではないと思います。
(私は法律学と全く関係ない局面において
 法律学の定義を使うべきと言ったことはないどころか
 「善意悪意」の話でむしろそれを否定しています。)
ルール作り自体は法律学の守備範囲ではありませんが
作られたルールがどういう意味を持つのかは
法律学の守備範囲です。
とすれば
「こういうルールを作ったら意図どおりの意味を持つか」
という検証作業はまさに法律学によって行われます。
そこで法律学を無視するのはまさに非合理的姿勢でしょう。

さらに
「一般的に使われていて
 法律学による意味とは異なる表現の自由」
なるものを想定するメリットが
私には全くわかりません。
それと比較して「同じだという保障」をすることに
私は全く意義を認めません。
もし法律学のフィールドなら
(法律学プロパーの議論であっても
 ルール作りの局面であっても)
法律学における表現の自由を使うべきだし
法律学における意味以外の表現の自由を持ち出すのは
混乱以外の何物でもありません。
(だからこそ多くの人が必ずしも法律学の専門家でもないのに
 「表現の自由の問題じゃない」と指摘している訳です。)
そして法律学以外のフィールドなら
別にどんなネーミングをしてもいいけど
そのフィールド以外に持ち出すのは適当ではないと思います。
(法律学におけるそれを法律学以外に持ち出すのが適当ではないのと
 同じくらいには。)

>そもそも何らかの表現が制限されなければならない
>というところが前提なのですか。仮にそうだとしたら、
>何らかの表現が制限されなければならないのに対し、
>別の何らかの表現が制限されないというのは、なぜ
>なのですか?

これは簡単な答ですし
今までも何回も書いています。

同じ質問がまた出ましたから
何度でも同じことを書きましょう。
(表現は変えるけど)

自分の権利の行使は他人の権利を侵害することがあります。
何人もいわれなく権利を侵害されません。
他人の権利を侵害する類の自由は制限されます。
……憲法学では人権の内在的制約と呼ばれています。

他人の権利を侵害しない場合
権利の行使は他に合理的理由がなければ制限されません。

>なぜ公権力による言論・表現に対する規制が行われては
>ならないのですか?

これは簡単な答ですし
今までも何回も書いています。

同じ質問がまた出ましたから
何度でも同じことを書きましょう。
(表現は変えられなかった……)

公権力には人権が認められないからです。
他人の権利を侵害しない場合
権利の行使は他に合理的理由がなければ制限されません。

ちなみに公権力による規制は一切が許されない訳ではありません。
例えばオーケストラ専用に設計されているコンサートホールで
政治的な意見を表明するための集会を開くために
正規の許可申請をしたとしても
「その日はすでにコンサートによる使用予定が入っている」
「コンサート用のホールなのでそういう目的には許可できない」
いずれも許されます。
これを規制と呼ぶのかどうかは実は微妙ですが
いずれにしても表現の自由への制限ですが許されます。

>ある部分社会において、そこでのルールについて法律学の
>専門家が、「なぜ保障されなければならないのか」という
>趣旨のほうを意図して憲法持ち出すことは、私はそれほど
>おかしなことだと思えないです。

その感覚がおかしい、問題があるということを
まず「理解」してください。
「理解」できない限り、単なる感情の吐露です。
……憲法を持ち出すことの問題点・危険も既に複数書いています。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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