wackyさんの<4283e6b2$0$984$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>から
>デフォルトがどっちかっていうのはモノによるでしょう。
>#明確な禁止条項がなくとも「だからデフォルトで第三者キャンセル可だ」っ
>#てわけにはいかないでしょ。

そりゃ、モノによりますが、

>Yoshitaka Ikedaさんの<46val2-n61.ln1@ns.4bn.ne.jp>から
>>wacky wrote:
>>以前も書いていてwacky氏は無視しているけれども、
>>「明示的な禁止がない限りは許可」です。
>>明示的な禁止をする会社が多かろうが少なかろうが、デフォルトは許可。
>>だから、特別なのは禁止されている方です。
>
>それって*誰*が「デフォルトで許可」しているのですか?
>fj?
>違うよね。

違いますよね。この場合、裁判所です。
F社Z事業部(電子メール)事件(東京地裁平成13年12月3日判決)
によると、
「<YがXらの電子メールを閲読した当時、F社Z事業部において、社員によ
る電子メールの私的使用の禁止が徹底されたことはなく、会社による私的電子
メールの閲読の可能性等が社員に告知されたこともない等という事実関係のも
とでは、>会社のネットワークシステムを用いた電子メールの私的使用に関す
る問題は、通常の電話装置におけるいわゆる私用電話の制限の問題とほぼ同様
に考えることができる。すなわち、勤労者として社会生活を送る以上、日常の
社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を
用いることが許容されるのはもちろんのこと、さらに、会社における職務の遂
行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微な場合には、これらの外部
からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において、会
社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されていると解するべきで
あり、このことは、会社のネットワークシステムを用いた私的電子メールの送
受信に関しても基本的に妥当するというべきである。
 社員の電子メールの私的利用が前記の範囲に止まるものである限り、その使
用について社員に一切のプライバシー権がないとは言えない。」

となっています。これが禁止が無ければ許可の根拠です。
あんまり多い場合は、話は別ですが。

>>例外規定を労使両方の合意に基づいて運用しているだけ。
>
>個々の労使間を言うなら「禁止か否か」のどちらかでしょう。
>そこにデフォルトなんてないし、fjが決めるべきものでもありません。

前述の通り、禁止していない限りは(ある程度は)許可です。
法令に書いてある通り。fjが決めたわけではありません。

>良識のある一般人であれば、「企業の困るようなことをfjが積極的に公認すれ
>ば、fjが企業から非難されかねない」ことに気付くのではないでしょうか。

もともと、netnewsに投稿を禁止しているような企業からはすでに
非難されているようなものです。気にする必要は無い。

禁止されていない企業からの投稿は歓迎するべきです。
それを抑制するような行動を私は許せない。


また、デフォルト許可なわけですが、問い合わせをきっかけに禁止に変更され
る可能性もあるので、むやみな問い合わせが好ましいとは私は思いません。

>>wacky氏はなぜ、私用メールを糾弾しようとしているのですか?
>>そんなのは、個人の問題なんだから放置しておけばいいじゃん。
>
>到達性のないメールアドレスだって誰も困らないじゃん。
>「到達性」も「正当性」も、困る困らないではなく「従うことが求められてい
>る」わけです。

この場合、「従うことを求めているのはfj」です。
そして、fjとはfjの参加者すべて、あるいはそれらによる合意を指すと考えて
かまわないと思います。

私用メールの場合、「従うことを求めているのは企業」です。
企業というと漠然としていますが、漠然と言えば「経営者が
従業員に対し求めている」わけです。もちろん、求めていないところもありま
す。
だから、私用メールだろうが他のことであろうが、それを指摘するべきなのは
経営者であって、我々ではありません。

到達性に関しては、適当に取得したフリーのメールアドレスでも
(固定的にFrom行への記述に使うのなら)問題ないとされているのだから、それ
に反対する理由がわからないです。

-- 
I LOVE SNOOPY!  でつ
Yoshitaka Ikeda mailto:ikeda@4bn.ne.jp
My Honeypot: honey@4bn.ne.jp  <-don't send this address