"golden cross" <popcorn05@bridge.ocn.ne.jp> wrote in message
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>
> 「制約原理」をいかなるものにするか。また、その制約原理の内容によっは、
> それは単に所有権や財産権に止まるものではなく、強弱は有るにせよ遍く
>「権利一般」に通ずることではないのか。これが次の問題となる。

雑音は無視して、早速、学習(2)に入ろうではないか。(笑い)

まず、憲法29条が明文を持って、

    「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」

として有るところをいかように解釈するか。Shikashi氏は以下のように主張して
いるかのようであります。すなわち、

    「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」
    は、憲法29条に言う私的所有権、それを財産権一般
    に置き換えたにせよ、それのみを制約している。他の
    権利についてはいくらでも制約文言を付加することが
    出来るのにそうはしていない。これは所有権のみが法
    律によって制限できるとする趣旨であって、他の人権
    は従って制約不可を憲法が宣言したものだ、と。

なるほど、ひとつの形式レベルでの解釈のあり方を示すものである事は認めま
しょう。したがって、わたくしもこれを承認するところから入ってゆきましょ
う。ところで、所有権=財産権のみが法律によって制約できる、それも「公共の
福祉」を理由としてのみだ、とした場合、

    その「公共の福祉」とはどんなものであって何故納得
    できる制約原理となりうるのか、

の説明が必要になる。この点になると例によって例のごとく、鼻くそのほどの説
明も無い。それでいて当方の考えに疑問などを呈する恥知らずを犯している。
まぁ、fjってところは、恥を恥とも思わない馬鹿がごろごろしているのを見た新
しい参加者にその真似をさせて次々と恥知らずを増殖するって流れが出来ている
のかもしれませんな。むしろ、

    「実名・所属表明」などというくだらない屑意見を言っ
    ている暇があったら、このような恥知らずをどうにかす
    ることを考える方がよっぽど意義深くは無いのかねぇ。

この点はfjに参加するほとんどが恥知らずである中にあっては、Shikashi氏だけ
を小突くのは控えるべきかもね。(笑い)さて、私見によれば、そして結論を先
に言えば、この「公共の福祉」は、

          「 共存 」

という意味以外の意味を持たない。誰と誰との「共存」か。それは個人と個人と
の共存 である。そして、この考えは或る程度の民主主義の熟成を見た場合に初
めて可能となる。すなわち、スローガンとしてのものでもなく、ことばそのもの
として生死をかけ且つ未来永劫に渡って社会が存続するものとの前提で社会生活
を営むAとBとがその社会で「共存」すると言う場合、AとBとが価値的に同等の社
会であって始めてそれが実現される。見方を変えれば、民主主義社会にあっては
当たり前の事であって、論理必然的に導かれる結論であるばかりか「民主主義」
という以外には何も語っていない、と言ってもよい。また、あまりにも当たり前
過ぎるこの考えに反対できる理性人は存在しない。因みに、ワイマール憲法が当
時「共存」を知らなかったことは以上から分かるでありましょう。

さて、このように、日本国憲法29条が明記する「公共の福祉」を民主主義とい
う自明の意味にとって「共存」とした場合、実は「明記」の意義は無に等しい。
ただ、歴史上、賞 賛されるワイマール憲法と軌を一にする流れを受けているこ
とを明確にした、と読むべきなのであります。翻って、憲法29条に言う制約原
理が、民主主義を理由とした「共存」の意味であるとすれば、それは何も所有権
=財産権のみに言えることではなく、

    強弱こそあれ、制約原理は遍く人権一般に妥当する

すなわち、制約される人権はその制約が明記されている場合のみだ、とするとこ
ろから出発し、結果として明記されない場合も制約される事が述べられた以上、
Shikashi氏の命題は否定されたことになる。

おっとっと、また時間が来てしもたわい。

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Golden Cross