嶋田です。

IIJIMA Hiromitsu wrote:

>>>まあ、建前はそうなんですが、今は消費者契約法があるので、約款類の内容に
>>>よっては、同法を根拠にして約款にない便宜を要求される可能性もあります。

         あくまでも「可能性がある」だけですね?

> ちょっとニュアンスが違いますね。「約款にない便宜」というのは、「約款が
> 想定していない便宜」だけではなく「約款に反する便宜」を含むつもり
> でした。

         何だか消費者契約法が適用されるかどうかを裁判官ではなく
        “いいじまさん”が決めるように読めるんですけど、私の偏見
        でしょうか?

> しかし、首都圏には「近距離の乗車券は最短距離で計算する」
> という別の規定があります(大都市近郊区間制度)。回数券や定期券の
> 場合にそれと混同するのはやむをえないでしょう。

         私の記憶している範囲では大都市近郊区間制度に関する
        回数券と定期券の扱いは違っていたと思いますが? 回数券
        は普通乗車券と同じ、しかし、定期券は「ほぼ毎日使用する
        ものである以上、使用者は土地勘がある」ということで
        縛りが厳しかったと思いますけど。

> 一般に手に入る範囲の資料には書いてありませんし。

         杉下さんの言われるように駅で規則類の閲覧を要求すれば
        いいんじゃないでしょうか? 「入手」しなければならない
        のは情報であって資料そのものではないでしょう。視点が
        マニアックすぎるように思いますが?
         もちろん、私が出くわした「大タコ」なケースもあるわけ
        ですが、これは論外でしょう。

> 一定の条件を満たせば契約を無効にできる

         仮に契約を無効にできたとして、定期券は無手数料で払い
        戻されるでしょうが、そうなると乗客は割引率の高い定期券を
        利用できなくなるわけで困ると思うんですけど。第一、運送
        契約が無効になったら下車駅で出してもらえないはずですよね?


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         /------  嶋田 誠 (SHIMADA,makoto) ------------
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