いいじまです。

> >>>まあ、建前はそうなんですが、今は消費者契約法があるので、約款類の内容に
> >>>よっては、同法を根拠にして約款にない便宜を要求される可能性もあります。
> 
>          あくまでも「可能性がある」だけですね?

そうです。たぶんそういうことは近いうちにはないだろうと思います。
誰かが最初の一声を挙げれば変わるかもしれないな、という程度で。

> > ちょっとニュアンスが違いますね。「約款にない便宜」というのは、「約款が
> > 想定していない便宜」だけではなく「約款に反する便宜」を含むつもり
> > でした。
> 
>          何だか消費者契約法が適用されるかどうかを裁判官ではなく
>         “いいじまさん”が決めるように読めるんですけど、私の偏見
>         でしょうか?

もちろん、当事者の主張に基づいて裁判官が決めることです。

> > しかし、首都圏には「近距離の乗車券は最短距離で計算する」
> > という別の規定があります(大都市近郊区間制度)。回数券や定期券の
> > 場合にそれと混同するのはやむをえないでしょう。
> 
>          私の記憶している範囲では大都市近郊区間制度に関する
>         回数券と定期券の扱いは違っていたと思いますが? 回数券
>         は普通乗車券と同じ、しかし、定期券は「ほぼ毎日使用する
>         ものである以上、使用者は土地勘がある」ということで
>         縛りが厳しかったと思いますけど。

はい。でも、それについては周知されているとは思えません。

> > 一般に手に入る範囲の資料には書いてありませんし。
> 
>          杉下さんの言われるように駅で規則類の閲覧を要求すれば
>         いいんじゃないでしょうか? 「入手」しなければならない
>         のは情報であって資料そのものではないでしょう。視点が
>         マニアックすぎるように思いますが?

規則類が閲覧できることを知らない、という人がたくさんいます。
これは、閲覧できることを周知する事実を怠っている鉄道会社側に、何割かの責
任がある、と私は考えます。まあ、この主張が正しいかどうかは裁判になってみ
ないと分からないでしょう。

> > 一定の条件を満たせば契約を無効にできる
> 
>          仮に契約を無効にできたとして、定期券は無手数料で払い
>         戻されるでしょうが、そうなると乗客は割引率の高い定期券を
>         利用できなくなるわけで困ると思うんですけど。第一、運送
>         契約が無効になったら下車駅で出してもらえないはずですよね?

出してもらえない場合は
        ・無賃送還
        ・旅客の主張する額と差額精算して出場
のどちらかでしょう。鉄道側の主張額を払わないと出さない、というのは刑事事
件(監禁罪)です。

で、定期券を買えなくなることは不利益だから、旅客に有利になるように約款を
改正せよ、ということになるでしょう。

========================================================================
飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp