補足

>【最高裁】 破棄自判 (1)従って、「刑罰放棄があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断力を有する一般人の理解において、
>具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきである」。

これは、「条文から当該行為が適用できるかどうか一般人が類推できるか」と言うことではなくて、
「条文から当該行為がその適用を受けるかどうか、客観的に一般人が判断可能か」と言うことではないかと思うのですが。

もし後者の方だとすれば「著しくしゅう恥を感じる行為が云々・・・」から「スカートの中身を覗いたら罰するぞ」と読めるかというと
非常に疑問。前者ならば類推で適用できるので不可能ではないでしょうけど。