佐々木将人@函館 です。

問題を整理するためにいくつかの自分の投稿をキャンセルしました。
整理した上でこれにぶらさげておきます。

>From:solsys <solsys@bu.iij4u.or.jp>
>Date:2004/10/11 22:41:19 JST
>Message-ID:<cke2i0$1b0o$1@nntp.tiki.ne.jp>
>
>このようなことであれば俗にいう「常識」と
>一致するでしょう。周りの人に尋ねてみたらいかがですか?
>上の(羞恥を覚える部分の)考え方が妥当かどうか。

と思います。

まず厳格な法解釈論を勉強したいなら
言葉の定義はきちんと法律学小辞典等で確認しておく必要があります。
例えば相手と交渉の結果提出させるのを「没収」
交渉の結果提出されたものを見ることを「(無断)検閲」とは
法律上は言いませんし
独自の意味の下でいろんな資料を見ても理解は不可能です。

次に「条文にあてはめる」という作業を丁寧にやる必要があります。
事実を条文にあてはめる際には条文の文言に即すのが原則であり
定義なしにある用語(概念)で言い換えて
その用語(概念)を基準にするというのは
条文の文言と新しく持ち出した用語(概念)が
全く同じであることを証明しない限り
議論のすりかえになってしまいます。

また、これも私的自治の一局面と言えますが
「当事者間で合意したことは尊重される」
というのは必ずおさえておきましょう。
これは必ずしも「完全なる自由意思の下」ということまでは要求されません。
そんなものは世の中には存在していません。
自分だけが自由に決められる訳ではない以上
全てが自分の思い通りにはいきません。
選択肢が複数あってそれぞれメリットとデメリットがあるのが普通ですが
それはその状況下での合意が法律上無効になるようなものとは
考えられていません。

さらに「法律違反、憲法違反」を主張するなら
違反と根拠となる条項をあげ
かつ自分と同じ主張をしている文献をあげるべきでしょう。
(文献は後からでもいいかもしれないが……。)
「違反じゃないことを示せ」というのは
法律学の議論の約束違反ですし
根拠なしに「違反じゃないですか?」と聞いても
(運が良ければ説明がもらえるかもしれませんが)
「気のせいです」と言われてもしょうがないでしょう。

そして海水浴場における撮影については
過去にfj.soc.lawで議論があります。
2001年8月下旬とか
(私のだと Message-ID: <20010824234341cal@host.or.jp> など)

そうすると
「それを渡せ
 渡さないと警察沙汰にするぞ」
と言って交渉すること自体はそもそも構成要件に該当しません。
その交渉の仕方が別途犯罪を構成要件に該当するのであれば
その交渉の仕方が犯罪に問われるでしょうが
だからと言って
「それを渡せ
 渡さないと警察沙汰にするぞ」
というのが悪いということにはなりません。

そしていろいろ考えて渡したのであれば
自分の判断の結果なのですから
あとでどうこう言うこともできないのです。

あとでうだうだ言うくらいなら断ればいいのです。
警察沙汰にするというのであれば喜んで警察に行くべきです。
(たいていその方が解決早い。)
にもかかわらず渡したのであれば
それが法に触れるということは一般的にはありません。
(法に触れると主張する側でそう示す必要があります。)

交渉の中で
A「反抗を抑圧して占有を強引に取得した」
B「気づかれないように占有を取得した」
C「身体・財産等に危害を加える旨告知した上で占有を移転させた」
D「だましてその結果占有を移転させた」
ような、他の犯罪に該当する行為があれば
そのことをもって犯罪になりますが
その場合でも交渉したこと自体が犯罪になる訳ではありません。

逆に言うと上記A〜Dのようなこともなく
また他の犯罪になるようなこともないのに
フイルムを自ら渡しておいて
あとで「権利侵害だ」と言ったところで
「あなたそれに承諾を与えているでしょ」
で終わりです。
……しかもそれで通常は所有権を移転しているんだから
  どう使おうと撮影者=前のフイルム所有者の問題ではない。

なお傍論として
刑罰法規の明確性については昭和50年9月10日最高裁判決があって
(刑集29巻8号p489)
「通常の判断能力を有する一般人の理解において」とされていますし
この判決は
「意味を絶対的に1つに決めるのは無理。
 合理的な判断が加わることは明確でないことを意味しない」
ようなことも言っているのですが……。

現実には迷惑防止条例で有罪判決が出た例はいくらでもあるものの
不明確として違憲とされた判決はたぶんないでしょう。

そしてスカートの中を覗き見たり撮影する行為が
「人を著しくしゆう恥させ」たことにならないという主張は
「通常の判断能力を有する一般人の理解」では絶対に出てこないですし
明確性に欠けるなどということはありません。
「ミニスカートは中を見てもいいんだ」って主張が非常識。
……てえか中を見られていいならスカートはかないやん(笑)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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