質問:罪刑法定主義だから植草教授は無罪では?
植草教授が東京都の迷惑防止条例違反である「覗き行為」で逮捕されました。しかし、彼は無罪だと思います。
まずは東京都の迷惑防止条例を書きます。

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第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな
言動をしてはならない。

東京都迷惑防止条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012212001.html

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そして、今の日本は「罪刑法定主義」という考え方を取り入れています。つまり、あいまいな法律で、あいまいに処罰することは禁止されて
います。たとえば法律に「なんとなく公序良俗に反しているっぽい人は逮捕」と書いてあれば、誰でも逮捕できてしまいます。これでは国民
は安心して生活できません。だから禁止しているわけです。

そして、迷惑防止条例には「人を著しく しゆう恥させては ならない」とあります。警察は、これが覗き行為に相当するといってます。しか
し、これは「罪刑法定主義」に反しているため無効だと思います。そもそも「下着を見られると著しく羞恥を覚える人」が、ミニスカートで
エスカレーターに乗るはずがありません。ミニスカートである時点で、「下着を見られても著しく羞恥しない人」か、あるいは「見せてもい
い下着」をはいている、または「ブルマーなど、下着いがいをはいている」と考えるのが自然です。
よって植草教授は無罪であり、ミニスカートの中を、手鏡やカメラなどの簡易な方法で覗き見ても、すべて無罪になるはずです。

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と言う書き込みをネット上で見ました。
確かに東京都条例の例の部分は非常に曖昧な条文です。
これでは警察が恣意的な判断で権力の濫用が許されることになってしまい、確かに罪刑法定主義に反するのではないか?
と思われるのですが。

以前にも書いた、「盗撮の定義」とも絡まってきますが、一体何がダメで何が良いのか分からないのでは
国家権力の暴走を招いてしまうような気がするのですが。

スカート覗きで「人を著しくしゅう恥」させた、と判断するのは類推解釈の禁止には当たらないのか、ということですが・・・
これならばどんな行為でも検察の主観によって「人を著しくしゅう恥させた」と恣意的に決定できそうですが
確かに元ネタの主張にも書いてありますが、これでは国民は安心して生活できません。