"solsys" <solsys@bu.iij4u.or.jp> wrote in message 
news:cke2i0$1b0o$1@nntp.tiki.ne.jp...
> yoshi wrote:
>> **********************************************************
>> ...
>> そして、迷惑防止条例には「人を著しく しゆう恥させては ならない」とありま
>> す。警察は、これが覗き行為に相当するといってます。しか
>> し、これは「罪刑法定主義」に反しているため無効だと思います。そもそも「下
>> 着を見られると著しく羞恥を覚える人」が、ミニスカートで
>> エスカレーターに乗るはずがありません。ミニスカートである時点で、「下着を
>> 見られても著しく羞恥しない人」か、あるいは「見せてもい
>> い下着」をはいている、または「ブルマーなど、下着いがいをはいている」と考
>> えるのが自然です。
>> よって植草教授は無罪であり、ミニスカートの中を、手鏡やカメラなどの簡易な
>> 方法で覗き見ても、すべて無罪になるはずです。
>> **********************************************************
>>
>> と言う書き込みをネット上で見ました。

> こんな情報載せない方がいいのに…
> この意見に本気で賛同しているのでしょうか??
定かではありませんが、弁護側はきっとこんな理論を展開することもあるのではないでしょうか?

> 無茶な論理でしょう。羞恥を覚えるかどうか判断するのは
> 見られた本人と裁判官、そしてその判決を新聞等で見る
> 我々です。このようなことであれば俗にいう「常識」と
> 一致するでしょう。周りの人に尋ねてみたらいかがですか?
> 上の(羞恥を覚える部分の)考え方が妥当かどうか。
周りの人が犯罪に当たるとするから犯罪である、となるのであればそれこそ、
国家の恣意的な判断による暴走が可能になってしまうと思うのですが。
例えば周りの人が「常識的に写真を撮られるのが犯罪だ」と言ったとすれば、
それに従い、いわゆる盗撮でもない無断撮影なんかは迷惑防止条例適用、となるのでしょうか?
「常識的に歩きタバコは他人に著しく不安を覚えさせる行為だ」と言う意見に皆賛同すれば、
迷惑防止条例適用となるか?と言うことです。このような事が無くなるように
罪刑法定主義があるかと思うのですが。これであればいくらでも後から都合の良いように
人の行為を何でも好きなように「迷惑行為」として罪にできるようになってしまうと思うのですが。
それと、もし裁判になったとして「判断」するのは裁判官と被害者は分かりますが、「我々」 

は範囲外ではないかと思います。「我々」は裁判には口出しできないでしょうから。

で、その話はともかく、この条文から「スカートの中身を鏡で覗くのが該当する」と考えるのは
禁じられている「類推解釈」には当たらないのでしょうか?
もし類推解釈でないとすれば拡大解釈?それもどうかと・・・
判例が出てるでしょうけど