判決がどうなるかに興味は無いし、
既に佐々木将人@函館さん<cal@nn.iij4u.or.jp>がmessage
<20041011230307cal@nn.iij4u.or.jp>で適切なpostをされていますが、

yoshi <yoshi30984@yahoo.co.jp> wrote
in message <cka6im$1eu$1@news-est.ocn.ad.jp>:
> 周りの人が犯罪に当たるとするから犯罪である、となるのであればそれこそ、
> 国家の恣意的な判断による暴走が可能になってしまうと思うのですが。

『周りの人が犯罪に当たるとするから犯罪である』となるのではなく裁判官が
『通常の判断能力を有する一般人の理解において』判断するのでしょう。
まあ、検察当局が拡大解釈をする可能性は勿論ありますが、、、

> 例えば周りの人が「常識的に写真を撮られるのが犯罪だ」と言ったとすれば、
> それに従い、いわゆる盗撮でもない無断撮影なんかは迷惑防止条例適用、となる 
> のでしょうか?

周りの人が当局に告発する可能性は有りますが、条例を適用して罪になるか
どうかには周りの人も関係ないでしょう。

> それと、もし裁判になったとして「判断」するのは裁判官と被害者は分かります 
> が、「我々」は範囲外ではないかと思います。

この条例では被害者も判断には関係ないのではと思います、被害者が被害を認識して
居なくても罪になり得ると理解していますが、違いますか?

> 「我々」は裁判には口出しできないでしょうから。

一般国民を、刑事裁判に参加させる為に裁判員制度は導入が決まりましたけど、
迷惑防止条例等の裁判では関係ないですね。