SASAKI Masato wrote:

>さて質問3は歴史の問題ではなく現行憲法の解釈の問題ですが
>

○○。

>これが法的責任の問題であることには争いはないと思いますし
>政治的責任はむしろ免責されないという点も争いはないと思います。
>
>そうすると安井さんの指摘をもってしてもなお
>質問3についてはNOということになりますが
>いかがでしょうか?
>  
>
大○○。末節の話は末節の所で止めなさいまし。

>そうすると質問1と2が残る訳ですが……。
>
>もともと私は
>
>  
>
>>どちらかと聞かれれば。
>>    
>>
>と書いているとおり
>また別のところで
>

言い訳が続いてます。いつもの病気が出てきましたね。(笑い)長い長い
「言い訳」の部分は読者にはいい迷惑。これでもってfj.soc.lawをこれまで荒
らしてきたわけですね。くだらないのでカーット!(笑い)

>>それに対して、明治憲法制定の中心人物である伊藤博文は、自らも手を入
>>れた注釈書『帝国憲法義解』(1889年)において、「神聖」の由来という
>>文脈で天孫降臨神話に言及しているものの、具体的内容としては、法的・
>>政治的無答責と不敬・大逆の禁止を淡々と説明しているだけです。穂積が
>>『憲法提要』の中で執拗なまでに天皇の神権性を強調し、「憲法第三条は
>>この固有の大義を掲げこれを永遠に昭らかにするものなり」(204頁)と
>>熱を入れて高らかに謳いあげているのとは対照的です。この点からすれば、
>>立法者たる伊藤の主意は「神格化」ではなく「無答責」にあったと見るの
>>が自然なように思われます。
>>    
>>
>
>これを読む限りでは伊藤博文がそう考えていたかもしれないとは思います。
>
>ただですね〜。
>
>前にも書きましたが「神聖」という言葉が法的に無意味という解釈は
>結局他の条項等における「天皇の神扱い」のところも
>全て「法的に無意味」と言わないと統一がとれない訳です。
>ある言葉を全て無意味とする解釈は
>その言葉に意味を持たせる解釈より
>それこそ無理が生じています。
>

それはあなたの一人異説と言うことになろうかと存じます。異説でも「明日への
可能性」(笑い)を考えたら尊重できる場合もあろうかとは存じますが、あなた
のは内容がない。だだっ子のようにただごねるだけ。読者にとってはえらい迷惑
です。しかも、滑稽なのは「法解釈的立場」に立つと自ら豪語しながら、「解釈」
をしないところ。評価の対象となる「事実」と「評価」あるいは「見方」との区
別の「常識」も知らないんじゃ、できるのは「介錯」くらいでしょうか。(^m^)
ぷっ!

>>そもそも、大臣責任制とは、国務に関する政治的責任を大臣が負うという
>>システムを指す言葉であって、責任を負う対象を議会に限定しているとは
>>限りません。
>>    
>>
>
>了解しました。
>

これくらいのことは、もっと早く了解してよかったんじゃないでしょうか???
どうでしょう?

>しかし第3版にいう
>
>  
>
>>「大臣又はその総体としての内閣の政治的な責任」
>>という基本的定義が記されていることを見落としておいでです。
>>    
>>
>
>という文言は第1版にもきちんとありまして
>その記述を受けた
>「明治憲法では、この責任は明定されず」
>
>なのです。
>

こんなことは、「言い訳」にさえなっておりませんね。法律学小事典が問題では
ないわけですから。まだ分かりませんかね?(笑い)何かに書いてあるか否かが
総てではなく、それをヒントにしつつも、「実際は」どうかをあなた自身が考え
ることなのです。これが問題なのです。こんなことは議論のイロハですね。あな
たが「大権」を握っておられると誤解されている「法解釈的立場」においても勿
論イロハですね。

>政治学サイドでは「議会に限定しているとは限らない」かもしれませんが
>法律学小辞典など法律学サイドは
>
極めて恥ずかしいと言おうか○○と言おうか呆れた粘りですね。(ふーっ!)
「法律学サイド」ってなんですか?あなたが「法律学サイド」の「大権」を握っ
ているとでも???まあ、今回はいいとして(笑い)、この次からは、こんな天
皇か、例の「有栖川宮」?さんのような顔をしてlawに顔を出すのはお控えくだ
さいまし。読者がいい迷惑をしていると再三申し上げている通りでございます。

>「基本的には議会に対する制度」と考えているものと思います。
>(失政の政治的責任を天皇に対して果たさなければならない
> システムであることにつき
> 明治憲法上明定されていないと考える憲法学者は
> いないと思われます。)
>ちょうど黙って憲法というと
>「近代憲法」を指すようなものかもしれませんが。
>
>その上で
>
>  
>
>>ではなく、“「大臣責任制」は導入されたが、「責任政治の原則」(議院
>>内閣制)の完全実現は阻まれていた”と読まれるべきではないでしょうか。
>>    
>>
>
>「それは大臣責任制の内実が伴っていない」のではないでしょうか?
>

それこそ基本的に「言葉」の問題でしょうね。安井氏が言われるような一般を
「大臣責任制」といい、佐々木氏のようなのを「狭い意味での…」としようと、
可能なことは可能です。しかし、動かないのは「言っている」内容です。失礼
な言い方になって申し訳ありませんが、このところをもう一度再考されてはい
かがでしょうか?

いまや、このような言葉だけのいじくりで納得する学生等は少なくなっている
んじゃないでしょうか?わたくしもそうですから。(笑い)それが可能なのは、
読む力も聞く力もない初期の段階に於いてのみであります。筋を正しく追った
り内容の違いを比較することもできないからです。

>(この1節は8つ以上あげた理由の1つにしかすぎません。)
>
だから、なんなんでしょう?

--
one of the people in general