MAC屋けんちゃん wrote:

>隣のけんちゃんさんの<c378hd$ssu$1@news-est.ocn.ad.jp>から
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>>MAC屋けんちゃん wrote:
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>>    
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>>>隣のけんちゃんさんの<c374ak$5h9$1@news-est.ocn.ad.jp>から
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>>>>MAC屋けんちゃん wrote:
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>>>>その「エリート」を日本国憲法は、違憲立法審査権と言う形で認めている。裁判所は
>>>>勿論司法権を担うところではあるけれども、この違憲立法審査権が大きな比重を占め
>>>>て政治の場面に登場する。この時、比較的新しい日本国憲法から「政治」を逆に学ぶ
>>>>ことが有っていいし、またそうしなければならないし、かえってまたそれが政治を見
>>>>るヒントをもたらしてもくれるのではないかと、ぼくちんは考えているわけだ。
>>>>   
>>>>
>>>>        
>>>>
>>>おいらは意見が違うね。
>>>裁判官が政治に口出ししたり加味するからおかしなねじれが出る。
>>>
>>>      
>>>
>>勿論そうだ。裁判官ごときが「政治」を内容に入れて語るなんざ言語道断。ぼく
>>が言って
>>いるのはそういうことではなく、民主主義的に?成立した法律を適用を控えるた
>>めだとは
>>言え、無効だとすることは、全体的に見たとき政治性を帯びてくる、と言ってい
>>るんだよ。
>>
>>    
>>
>たとえばどういう法律だい?
>

そんな事は枚挙にいとまが無いくらい。比較的新しいのをあげると、公職選挙法の
議員定数配分規定だ。

【要旨】事情判決的処理(註*)が為された定数配分規定について国会がなお是正
    しないため同一の配分規定による選挙が行われたときには、その選挙を直
    ちに無効とするか、または一定期間経過後に無効の効果を生ずるとの判決
    をすべきである。  (最大判昭60・7・17民集39・5・1100)

まず、(註*)の「事情判決」と言うのは行政事件訴訟法31条に言うもので、概
略を言うと、取り消し訴訟が提起されているときに、行政庁の処分なりが違法なた
めに取り消しを余儀なくされるとした時でも、それを取り消すことが却って別の意
味で公益上多大な不利益をもたらすことになる場合(事情)には、違法取り消しの
請求を棄却することが出来る、とする判決の仕方を言う。

つまり、このような理由から、本来的には議員定数不均衡による選挙が違憲・無効
であってもその選挙を取り消せば議員の空白期間やその他もろもろの事情を考慮し
公益上選挙を無効としないとしていた配分規定が有ったとしよう。

ところが、国会はそれでもその公職選挙法の配分規定を是正・改善しないままほっ
たらかしにしていた結果、新たな選挙時期が到来し、同一の規定による選挙が行わ
れたときには、それは直ちに無効と判決するか時を於いて無効と判決してよい、と
する主旨。

これが政治に影響しない筈が無い。自民、民主が拮抗しだしたときには大きな問題
となるかもしれない。一応、参考まで。

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隣のけんちゃん