青龍です。
 丁寧なお返事ありがとうございます。

"JR K Yoshikawa" <yoshikawa@ameritech.net> wrote in message news:RBa1c.29789$PY.3127@newssvr26.news.prodigy.com...
> 敷地に入る入らないにかかわりません。
> 規制のある地区で投函すること自体が問題になります。
> 
> > ・これは営利団体だけでなく、宗教の勧誘や政治活動のビラでも
> > 非合法となるのでしょうか?
> 
> 非営利に関しては家の仕事に関係ないので問い合わせていないので知りません。
> 
> > ・ビラだけでなく営業目的の訪問についても同様の規制があるの
> > でしょうか?規制がある場合、それは営利活動以外にも及んでい
> > るのでしょうか?
> 
> そういった習慣があまりないのでわかりません。
> (訪問販売といったものにあたったことがありません
> - ガール スカウトの クッキー販売は除く)

 だとするとこの法律は、住居侵入罪とはまた別の目的の
規制と考えていいみたいですね。

> なぜならば、
> news:c212l7$all$1@news511.nifty.com
> > > 郵便,その他配達->合法
> > > 同意なき広告の投函->違法
> > >
> > > だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> > > 取り締まって欲しいですね。
> >
> >  この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
> > ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
> > ますね。
> 
> の部分に対して日本以外であれば、配達方法によってだけで違法と合法である場合もあるということを提示しただけですから。
> (つまり、"Yoshitaka Ikeda"氏の発想がそんなに不思議なものではないと思うということです
> -私は青龍しが不思議な発想だと述べていると読みましたので)
> それ以上でもそれ以下でもありません。

 うーん、確かに池田さんの投稿だけ見ると、どの法律について
合法・違法を問題にしているのか判らないと思いますが、池田さ
んの投稿は私の、住居侵入罪の正否を問題にした投稿に対す
るフォローなので、池田さんのいう合法・違法は住居侵入罪に
ついてだと解すべきと思います(そうでないとすると、何罪に抵触
するから違法といっているのか解らなくなってしまいます)。
 JR K Yoshikawaさんが住居侵入罪とはまた別の話をしている
ことは理解した。その点については異論はありません。

 
> >  もし、保護法益や適用範囲が大きく異なるとすれば、その法律と日
> > 本の住居侵入罪をパラレルに考えるのはちょっとまずいと思うので、
> > まずその点を確認させてください。
> 
> 住居侵入罪とまとめては考えていません。
> また、"Yoshitaka Ikeda"氏のこの部分での発言も、
> 私は住居侵入罪と結び付けている発言とは受け取りません。

 この点については上述しました。

> 単純に郵便であれば受領を合意の上であり不都合があれば局留めなどにしてもらえるけれど、
> 勝手に無作為に私に投函されるのはいやだから、 取り締まってほしいというだけだと受け止めました。
> またそれは、そんなに不思議な感覚とも思えませんでした。
> (で、実際にそういった制限のある地域もあるのであながち変な考えではないですよといいたかっただけです。)

 了解しました。
 ただ、私の感覚では直接ビラが配られるのと郵便でDMとして送られて
くるのであまり大きな差があるようには思えません。DMの受け取りを拒
否するために、郵便物を局留めにしたりするのはかなりの手間ですし、
郵便受けに入っていたビラを捨てるのとDMを捨てるのとで意味合いが
変わるとは思えないからです。
 DMやビラの迷惑をきちんと防止しようと思ったら、ビラ配りを禁止する
とともに、DMはDMであることを明記することを要求し、且つ、DMを希望
しないものについては配達せず局で処分するぐらいの対策を採らないと
実効性はないように思います(まあ、そこまでやると今度は別の問題が
出てくるかもしれません)。