青龍です。
 
"Yoshitaka Ikeda" <ikeda@4bn.ne.jp> wrote in message news:c210n8$bb$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
> 郵便,その他配達->合法
> 同意なき広告の投函->違法
> 
> だと思います。spamと同様にビラは迷惑なので、これと同様にびしばし
> 取り締まって欲しいですね。

 この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
ますね。
 ビラとしての迷惑の度合いは変わらないのに結論が180
度変わってしまいますがそれでよろしいでしょうか?
 また、一軒家でポストが門のところにあり、敷地外からビラ
を入れることが出来る場合には、いかにビラが迷惑であろう
と住居侵入罪は成立しません。一方、玄関の脇にポストが備
え付けられている場合には、同様のビラでも住居侵入罪が成
立することになります。このようにビラの迷惑を前面に押し出
すと、ビラ自体は同じでありその迷惑の度合いも変わらない
のに、配る方法によって、結論が全然違ってくるという不均衡
が生じるのですが、この点についてはどのようにお考えでしょ
うか? 
 また、池田さんの基準だと、訪問販売、宗教の勧誘、選挙
演説会の案内などはどのように評価されるでしょうか?

# より本質的な問題としては、ビラ配りや訪問販売などが
 迷惑と感じるとしても、それは刑法で「三年以下の懲役又
 は十万円以下の罰金」を科してまで抑制しなければいけ
 ない類の行為でしょうか?私はとてもそうは思えないので
 すが。