青龍です。

"JR K Yoshikawa" <yoshikawa@ameritech.net> wrote in message news:PXV0c.28374$PY.13920@newssvr26.news.prodigy.com...
> >  この基準だと、同じビラを直接配った場合は違法だけど、
> > ダイレクトメールとして配った場合には合法ということになり
> > ますね。
> 
> 家の近所ではそうです。
> (日本国内じゃないですが)
> 郵便局が配達するのは合法、
> 許可なくやれば非合法。
> レストランでも洗濯やでも勝手に広告やチラシを投げ込むと罰金です。
> 日本国外であればそういった例もあるので、そんなにおかしなことではないかもしれませんよ。

 いくつか確認させてください。
・その法律によると、門のところにポストがあるように敷地に入ら
ずビラを投函できる場合でも違法となるのでしょうか?
・これは営利団体だけでなく、宗教の勧誘や政治活動のビラでも
非合法となるのでしょうか?
・ビラだけでなく営業目的の訪問についても同様の規制があるの
でしょうか?規制がある場合、それは営利活動以外にも及んでい
るのでしょうか?

 このようなことを伺うのは、JR K Yoshikawaさんの近所の法律の
保護法益は、住居侵入罪の保護法益とは異なるのではないかと思
うからです。
 なぜなら、日本の住居侵入罪によると、前にも書いたようにポスト
の位置によって同じチラシの投函でも合法化違法か別れてしまいま
すが、これは住居侵入罪の保護法益があくまで「事実上の住居の平
穏」または「住居権」であり、迷惑なチラシ・ビラの防止を目的としたも
のではないからです。 

 もし、保護法益や適用範囲が大きく異なるとすれば、その法律と日
本の住居侵入罪をパラレルに考えるのはちょっとまずいと思うので、
まずその点を確認させてください。

よろしくお願いします。