one of the people in general wrote:


>> もっともそんなことは折り込み済みで、刑法38条3項のような規定もある。
>>

> そんな事こそ逆に誰もが分かっていること。それでももっと筋の通った様に考え
> られないかを模索するんだろうよ。「織り込み済み」だけで語るお前のような馬
> 鹿ばっかりだったら、何も進歩は無い。分かるかい?
> 
> --
> one of the people in general

遅ればせながら。一つだけあなたに文句を言わせていただきます。「そんなこと
こそ逆に誰もが分かっている事」として、「お馬鹿」さんかどうかは知りません
が、その「鳴り物入り」氏が語っている事を一部承認するかのような言い方をさ
れている点についてです。

理由もなく歩み寄っては議論に対して失礼です。議論の仕方としては誤りです。
「折り込み済み」ということが、なにか決定的な法解釈技術となっているんです
か?例えば反対解釈とか当然解釈とか…。ぼくはそんな戯言聞いた事有りません
よ。それはどこの大学で教えている事ですか?北海道辺りの三流大学では教えて
いるのかな?

だいたい、「刑法38条3項のような規定もある。」と言うような意見を吐くこと
自体、刑法のこの問題を分かっていないことを意味している。つまり、頭の半分
(*)でしか考えていないわけです。この38条3項が「当然規定」なのかって
ことの解釈が前提されていなければ成らないのに、この「鳴り物入り」氏のセン
ス上には一瞬たりとも上らなかった。結論はともかくとして、「解釈」の基本が
分かっていないわけだ。

この38条3項があって初めて「法律を知らなかったとしても、そのことによっ
て、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」とも解しうるわけで、こん
な犬のしょんべんみたいな語りは何ものも付け加えた事には成らない。したがっ
て、もっと基本的な刑法の姿勢を問題にしなければならないわけだ。こんな犬の
しょんべんみたいなことを言われて、一部承認するかのような口ぶりの意見を言
うあなたにも問題が有りますね。読者として反省を求めます。

         註(*)頭の半分でしか考えていないと言うことは、も  
             う半分使えば賢い意見が出てくる事を意味しな  
             い。なぜなら、もう半分は「空っぽ」の場合が  
             ある。この「鳴り物入り」氏の場合は他の記事
             を総合すればその可能性大である。


--
親切くんかな?不親切くんかな?