Re: 蓮池透の無知
From <bocmfr$ka6$1@nn-tk102.ocn.ad.jp> Written by ichiro,s
>Funatsu Kunihiro wrote in message ...
>
>>その子供たちが外国籍であるならばそんな手続きになるんでしょうが、なぜ
>>外国籍であると判断しているんでしょうか?
>>出生のときに親が日本国籍を持っていたので、その子供は日本国籍を取得した
>>はずです。外国生まれで外国籍を取得した日本人は、国籍留保の手続きを
>>しておかないと生まれたときにさかのぼって日本国籍を失いますが、この
>>ケースでは北朝鮮の国籍を取得したなんてことは、日本政府が認めるわけない
>>でしょう。北朝鮮の国内法は日本政府からみると効力なんてないんですから。
>>
>北の国内法を日本政府がどう扱うか、あなたは実際に承知しているのですか?
>拉致被害者の子供で成人に達している者がもし北朝鮮の国内法にしたがって
>北朝鮮人としてかの国に残る、ということが最終的に決定された場合はどう
>なるのかね?
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/kokuseki.html
北朝鮮の国籍法を探し出しました。訳文です。
かの国では両親が判明していて、かつ両方が外国人である場合は、北朝鮮の国
籍は取得しないそうです。つまり北朝鮮も血統主義を採っていることになりま
す。(同法4条)
この場合、両親であるところの拉致被害者の国籍が問題になることになりま
す。北朝鮮では「請願により」国籍を取得可能だとしています。(同法6条)
おそらくですが、請願が強制的あるいは自発的に行われ彼らは北朝鮮公民に
なっていたのは疑いがありません。ただし、この時点で日本には国籍の選択の
通知がないので、日本の国籍は消えません。日本は(拉致を知らない限りは)
彼らの日本国籍を抹消することはないでしょう。
つまり、子供は誕生の時点で北朝鮮国籍と日本国籍を両方持つことになりま
す。ただし、日本国籍を持っていることは本人も国家も把握していません。国
家が把握して無くても生まれた時点で(両親のどちらかあるいは両方が日本国
籍であれば)日本国籍を持つわけです。
すくなくとも、法務省はそういう判断をだしています。
http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt25/20021023C3KI044323025001.html
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池田 尚隆(Yoshitaka Ikeda) mailto:ikeda@4bn.ne.jp
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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