Takao Ono wrote in message <031104191527.M0117070@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>...
>小野@名古屋大学 です.

>えっと.... 国籍法の第2条によれば, 「日本国民の子は日本国民である」
>となってますけど.... しかも, この場合は国籍取得の手続きは存在しな
>い (= 手続きをするまでもなく日本国籍を持つ) んですが.

あんたの大学に法学部の教授、いないの?
せっかく国籍法を読むのなら、その第8条についても勉強すること。
「次の各号の一に該当する“外国人”」のなかにはなんと“日本国民の子”
が含まれているのだよ。これなども参考にすること。第3条も、ね。

>日本の戸籍簿に登載されていないことが, 日本の国籍を持たないことを
>自動的に意味するわけではないんだけど.... そのことに気付いてます?

ある短期間に限り、そういう場合もあり得る。しかし早晩そのギャップは
是正される。戸籍法第26条などを参照のこと。
通常、日本国籍がある者は、日本の戸籍簿に登載される。私はそのことを
言っているだけ。例外をあげればきりがない。