小野@名古屋大学 です.

今問題にしているのは「北朝鮮に拉致された日本人が産んだ子供」じゃ
ない?

<bo9tgq$reh$1@nn-tk106.ocn.ad.jp>の記事において
aomimi16@poplar.ocn.ne.jpさんは書きました。
aomimi16> >えっと.... 国籍法の第2条によれば, 「日本国民の子は日本国民である」
aomimi16> >となってますけど.... しかも, この場合は国籍取得の手続きは存在しな
aomimi16> >い (= 手続きをするまでもなく日本国籍を持つ) んですが.
aomimi16> あんたの大学に法学部の教授、いないの?
aomimi16> せっかく国籍法を読むのなら、その第8条についても勉強すること。
aomimi16> 「次の各号の一に該当する“外国人”」のなかにはなんと“日本国民の子”
aomimi16> が含まれているのだよ。これなども参考にすること。第3条も、ね。
上の仮定を正しいとおけば, (第2条が適用されて) 第3条は無関係だよね.

あと, 第8条については.... なんか, 隠れた条件があるような気がする
なぁ. 逆に「日本国民の子でありながら日本国民じゃない」ということ
に対して条件があるとか.

aomimi16> >日本の戸籍簿に登載されていないことが, 日本の国籍を持たないことを
aomimi16> >自動的に意味するわけではないんだけど.... そのことに気付いてます?
aomimi16> ある短期間に限り、そういう場合もあり得る。しかし早晩そのギャップは
aomimi16> 是正される。戸籍法第26条などを参照のこと。
aomimi16> 通常、日本国籍がある者は、日本の戸籍簿に登載される。私はそのことを
aomimi16> 言っているだけ。例外をあげればきりがない。
でも, 今の場合は「日本の戸籍簿に登載する」ことが現状不可能なんじゃ
ないの?
# というか, 「早晩そのギャップは是正される」んだったら「例外をあ
# げればきりがない」ってことはなさそうな気がするんですけどね.
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名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男
P.S.
まぁ, 現在の法律では「ギャップが是正されない」人がいるのも事実.