大西です。

In message <031105141305.M0121083@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>,
 takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp (Takao Ono) wrote...

> あと, 第8条については.... なんか, 隠れた条件があるような気がする
> なぁ. 逆に「日本国民の子でありながら日本国民じゃない」ということ
> に対して条件があるとか.

父または母が帰化した場合の、子の扱いを規定しているんじゃないでしょうか。

未成年者は第5条第1項第2号(二十歳以上で本国法によって能力を有すること)を
満たすことが出来ないため。

今回の議論の本筋(拉致被害者の子が日本国籍を有するか否か)には、
関係しない条文だと思います。

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OHNISHI Katsumi <kazzumi@attglobal.net>
    from Sendai, Nippon