Re: 中国ガス被害・・補償を せよ。
及川@jahです。
In article <3F4F37C2.A3F837B0@nr.titech.ac.jp>, kmatsu@nr.titech.ac.jp says...
>
>SAKI Masato) writes
>> > で、民法の不法行為なら
>> > 原則なら故意過失が要求されるところ
>> > 処理当時の技術水準に照らし故意過失がないとなれば
>> > 損害賠償はしなくてもよいという話になります。
>>
>> それだと、土壤汚染とかは、「当時大丈夫だと思った」ら、あとは
>> 追求されないってことになりますけど。
>>
>
>現行法では、そうなっちゃってんですよ。
そうでなく、
当時の技術水準を総合的に勘案し
故意過失がないと判断されたら
つまり、当時どう思ったかではなく、各種の証拠等から「当時の技術水準
としては適当な処置だった」と判断された場合、損害賠償はしなくても良
いってことじゃないかな?
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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