河野真治 @ 琉球大学情報工学です。

In article <20030828194026cal@nn.iij4u.or.jp>, cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) writes
> で、民法の不法行為なら
> 原則なら故意過失が要求されるところ
> 処理当時の技術水準に照らし故意過失がないとなれば
> 損害賠償はしなくてもよいという話になります。

それだと、土壤汚染とかは、「当時大丈夫だと思った」ら、あとは
追求されないってことになりますけど。

また、「毒ガスを埋めた」「その事実を公表しなかった」ってのが
故意過失がないってことなるとは、とうてい思えないです。

土壤汚染の補償/現状回復の義務を、汚染した主体に求めるのは自
然ですし、そうであるべきだと思います。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus, 
              PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科, 
           科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)