Re: 危険な防犯システムの正当防衛の成立の成否
及川@jahです。
In article <befn2u$1j1$2@newsl.dti.ne.jp>, yasu-n@horae.dti.ne.jp says...
>In article <beemch$1lqa$1@news.jaipa.or.jp>,
>oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) wrote:
>>>友人に言によれば、自業自得と豪語してましたが、
>>ということでしょう?
>
>これは不正侵入者に対して思うことだと理解していまして…
>そうでない者については上記の認識ある過失ってことで、
相手が犯罪者だからってのは理由にならないと思いますが。
ちなみに以下の判例が存在することも考慮すれば、不正に侵入したもの
だからと言って、積極的に害してもいいとはならないでしょう。
>侵害の急迫性は、侵害が当然またはほとんど確実に予期されただけで
>失われるものではないが、その機会を利用し、積極的に相手方に加害
>行為をする意思で侵害に臨んだときは失われるものと解すべきである。
>(最決昭52・7・21刑集31-4-747)
#模範六法平成14年版CD-ROM 判例要旨より。(以下同じ)
>>殺人罪に問われる可能性が高いと思うんですが、如何でしょう。
>
>やはり過失致死となると思うのです。
># 公判でそのことを説明するのは大変そうだけど。
いや、私もそんなに自信ないけどさ、38条の判例要旨でこんなのを見つ
けると、とても過失とは思えないんですわ。
>犯意は、罪となるべき事実の認識予見があれば足り、その事実の発生を
>希望することを必要とせず、また、その認識予見は確定的のものである
>ことを要しない。犯意のある行為とは、自己の意思活動によって罪とな
>るべき事実の発生を予見しながら、あえてこれをする決意の実行である。
>(大判大11・5・6刑集1-255)
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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以下、8/17まで
8/17(日) Y‐33b ハーベストホーム
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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