法は苦手なんです。(爆)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
より、建設業法から……。

cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote in article <20031123085857cal@nn.iij4u.or.jp>
>さらに注文者の方で資材を出すことは全く問題ないし
>その資材を現に使ったのであれば
>その資材の代金を払わなきゃいけないことは当然でしょ?
>(誰が誰に払うかという問題はあるにせよ。)

おっしゃるとおり、契約書次第だと思います。

第十九条  建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締
        結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして
        相互に交付しなければならない。 
  一  工事内容 
  二  請負代金の額 
  三  工事着手の時期及び工事完成の時期 
  四  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定め
     をするときは、その支払の時期及び方法 
  五  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若
     しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の
     額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 
  六  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算
     定方法に関する定め 
  七  価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第二条 に規定
     する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工
     事内容の変更 
  七の二  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負
     担に関する定め 
  七の三  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機
     械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 
  八  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び
    方法並びに引渡しの時期 
  九  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 
  十  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、
     違約金その他の損害金 
  十一  契約に関する紛争の解決方法 
2  請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するも
   のを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印
   をして相互に交付しなければならない。 

標準請負契約書を用いていれば、請負者側の保護規定が盛り込まれているの
ですが、民間取引で使われるケースは稀で、請書や注文書(共に約款なし)
がほとんどで、このような下請け契約に関わるトラブルはバブルの崩壊と共に
非常に多くなっているようです。元請も標準請負契約書を使われると自分の首
を絞めるので、やりたがらないはず。

第二十四条の二  元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必
要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めよう
とするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

くらいしか下請けの権利を明文化したものはないなぁ?
「ききました」って言われちゃオシマイだし。

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Masashi Sampei mailto:sampei@voyager.gr.jp