Tsuiki Hiroyukiさんの<WIune.5$rZ3.2@news7.dion.ne.jp>から
>In article <koabe-32597C.00010102062005@news01.sakura.ne.jp>,
>ABE Keisuke wrote:
>
>>あの〜、
>>| 私は表現の自由ってさまざまな問題を
>>| 持っていて、たった一つの定義で語れるものではないよと
>>| 主張している訳ですから。
>>と述べ、「日本国憲法における表現の自由の意味」「マス
>>メディアの発達と社会的責任論」「表現の自由論の進展と
>>日本国憲法における『表現の自由』への影響〜ミルトンから
>>アクセス権まで〜」と3例も示しているのですが、不十分
>>ですか?
>
> 不十分というか、そのような回答しかしない時点で議論を続ける意味がない
>でしょう。少なくとも佐々木さん側に立つと無意味です。
>
> 元々この話は、私的コミュニティにおける特定のルール、またはそのコミュ
>ニティ内でのその構成員の行為が他の構成員にとって不利益となったとき、そ
>れを「表現の自由」を論拠に否定できるか、というのが主題でしょう?

記事のキャンセルを、
情緒による価値判断ですることに対してするなという意見です。
根拠は憲法21条です。
匿名を理由に記事のキャンセルをするなということです。
根拠は憲法21条です。
リメーラーを理由に記事のキャンセルをするなということです。
根拠は憲法21条です。
その他、情緒による価値判断で記事のキャンセルをするなということです。
根拠は憲法21条です。

それに対して、佐々木君は、公権力にたいする規制としての憲法21条だから
憲法は適用外であり、法的根拠にならない。
さらに、法的根拠にならない話をここでするな、
そういう意見です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
佐々木氏は間違いです。
憲法21条が公的権力による侵害のみを対象にしているということはない。

かれは、だれそれがそういっている、だれそれがこう書いている、これを根拠
としている。
そんなものは、紹介であって根拠じゃない。御用学者に御用判例を根拠にして
いる佐々木氏は法学でもなんでもない。
条文を素直に読めばよい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安倍氏の意見は、別に的をはずしているわけではない。
ただ、法学的な見地を超えた報道的見地からこの問題を見ているというだけ。
しかし、安倍氏の紹介した以下の内容でも、報道も、法律の対象、さらに、一
個人の表現の自由も対象内であることは明らか。別に、このような学者やこの
ような政治家を証左にするつもりもないが彼らでさえ、憲法21条は、佐々木
氏のような矮小化したヴューで捉えてはいない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「

ABE Keisukeさんの<koabe-B8F984.19232905062005@news01.sakura.ne.jp>から
>阿部@佐倉です。
>
>In article <20050602233752cal@nn.iij4u.or.jp>,
> cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
>
>> おおもとの阿部さんの疑問は
>> <koabe-0CD113.14085907052005@news01.sakura.ne.jp>における
>> |そしてそれをfj.soc.lawやfj.sci.law以外で「個人の尊重」とか
>> |「表現の自由」とか呼ぶのは、許されないのか。私には疑問です。
>> ということだと思いますが
>> (なにせ2年半前にも全く同じ質問をしている。)
>> 「そういう疑問を持つことが疑問」と思っている人が
>> それなりにいるということ自体はまず認めてください。
>
>(1)
>これはひとまず、「一般論として」ということに話を移したと
>捉えていいですよね。
>
>むしろその意味では、
>
>> |許されなくはないだろうと思いますけど、
>
>ということであれば、それでいいのです。
>
>(2)
>その上でわりとスレッドの初めの方で
>| けど、その価値を(私的な空間であっても)実現させよう
>| という発想はあってはならないのですか?
>という疑問を持った訳で、佐々木さんもそれに答えてくれた
>訳です(そういう経緯があったので、話の主題が変わったと
>思っていたのですけど……)。
>
>先に引用した浜田先生の意見陳述内容でも
>
>「表現の自由の将来というものを議論するときに、
>伝統的な自由と規制の対抗という字句だけではなくて、
>こうした情報技術の発展も踏まえた大きな文脈の中で
>表現の自由というものをどのように社会的に実現して
>いくのか、そういう視点を持つことが重要であるという
>ふうに思っております」

>http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/keika_g/155_04g.htm
>
」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



>
> そして、私や佐々木さんは、そこで持ち出された「表現の自由」が、法学の
>規定する「表現の自由」では無い事を指摘し、その「表現の自由」の裏付けと
>して憲法、法学における「表現の自由」を持ち出すという行為を否定している
>わけです。

法学の規定する表現の自由でないというのは、たんなる情緒的価値判断。
通説だろうとなんだろうと、そのように解釈するおえらい先生がいて右になれ
するのは日本の腐りきった学会の常識。
官僚でさえ、おえらい先生にきいてマニュアル化したことしか実行できない。
日本に社会学者がろくなのがいないのはこのような風土が原因。川島などの法
学者は立派だが、だいたいは国会に呼ばれてるような御用学者の論説などまさ
に御用のための御用。そんなものにしたがって通説といってふんぞり返ってる
では民主主義はただの教条主義でしかないです。


>
> それに対して「そもそも表現の自由とは」などと法学が既に規定した外の話
>を持ち出す事が、何の反論になるのか理解出来ません。

まさに君の情緒的価値判断。そんな価値判断で人民の権利は守れはしません。

>
> 法学の言う「表現の自由」を包含し得る広義の「表現の自由」という概念が
>あるとしても、法学がその範囲で規定した「表現の自由」であるかのように、
>それと異なる「表現の自由」を扱うことを肯定できないことは阿部さん自身も
>認めていますよね?

佐々木氏が認めると太陽が西から昇るのですか?


>
> その上で【法学のそれと異なる】「表現の自由」が、広義の「表現の自由」
>の枠内にあることを示したところで、それは私や佐々木さんの関心の埒外だし、
>我々が議論の上で問題にしている事とは何の関係もありません。

とんでもない。ジャーナリズムにあわないから法学でない。私人に適用できな
いから憲法の話ではない。
いいですか、このような我田引水の、偏狭な憲法の解釈改憲など、憲法じゃな
い。社会現象や社会問題を交通整理する能力がないから、そんな問題は勝手に
処理しなさい。というのでは、法の意味はない。しかも、憲法は最高法規。下
位の法律は憲法に違反するものは無効。いかなる法規も民法さえも憲法の円錐
化にある。

>
> 
>>その上で私は、表現の自由というのは、「自由に情報を受け、
>>求め、伝えること」(以前山田さんの著書から引用した
>>とおり)程度の広い定義の中で、必要に応じて意味が限定
>>されてくる、ように捉えています。だから佐々木さんの
>>「表現の自由は誰にとっても自明なのでしょうか?」
>>という問いは、「どのような局面で」が示されなければ、
>>回答できないとしているのですが……。
>
> 局面は示されているでしょう?

佐々木氏の敗北。問題外ということですね。

>
> どのような局面が示されているのかわからないとか、その局面で実効ある解
>決に結びつかないとかであれば、その「表現の自由」はそこで持ち出しても意
>味がありません。

そのようなさびしい無能力な憲法談義しかできないなら、さっさと降りなさ
い。


>
> 立木@議論になってないし

それは君のほう。
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Great Sugawara
私のポリシー:一切個人的にメールも物も発送しません。
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