From(投稿者): | Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp> |
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Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law |
Subject(見出し): | 秘密漏示罪 |
Date(投稿日時): | Wed, 12 Aug 2009 15:39:57 -0700 (PDT) |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <9cd877d4-9ef9-435b-b1fb-d71aae297a09@o9g2000prg.googlegroups.com> |
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長島です。 刑法134条や裁判員法108条などの秘密漏示罪ですが、 「該当する人が秘密のような顔をして嘘をしゃべった場合」 どうなるのかな、と考えて、ちょっと思考が止まってしまいました。 考えたことを書くと… この罪の保護法益が「秘密を秘密にしておくことの社会的利益」だとすれば、 嘘は結局秘密でも何でもないので、本罪は不成立。 保護法益に「その職種に対する(ある種の)信用」を考えるのであれば、 本当であろうが嘘であろうが信用(?)を害しているので、本罪成立。 うーん、個人的には前者をとりたいですが…どうなんでしょう? ピタッと来る判例もなかったので、ちょっと迷っています。 -- Yasuyuki Nagashima yasu-n@horae.dti.ne.jp