長島です。

刑法134条や裁判員法108条などの秘密漏示罪ですが、
「該当する人が秘密のような顔をして嘘をしゃべった場合」
どうなるのかな、と考えて、ちょっと思考が止まってしまいました。

考えたことを書くと…

この罪の保護法益が「秘密を秘密にしておくことの社会的利益」だとすれば、
嘘は結局秘密でも何でもないので、本罪は不成立。

保護法益に「その職種に対する(ある種の)信用」を考えるのであれば、
本当であろうが嘘であろうが信用(?)を害しているので、本罪成立。

うーん、個人的には前者をとりたいですが…どうなんでしょう?
ピタッと来る判例もなかったので、ちょっと迷っています。

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Yasuyuki Nagashima
yasu-n@horae.dti.ne.jp