| From(投稿者): | Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp> |
|---|---|
| Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law |
| Subject(見出し): | 秘密漏示罪 |
| Date(投稿日時): | Wed, 12 Aug 2009 15:39:57 -0700 (PDT) |
| Organization(所属): | http://groups.google.com |
| Message-ID(記事識別符号): | (G) <9cd877d4-9ef9-435b-b1fb-d71aae297a09@o9g2000prg.googlegroups.com> |
| Followuped-by(子記事): | (G) <80a78dce-fb0b-4951-89e8-5a68be02ffad@z4g2000prh.googlegroups.com> |
| (G) <7go67nF2oml6nU1@mid.individual.net> |
長島です。 刑法134条や裁判員法108条などの秘密漏示罪ですが、 「該当する人が秘密のような顔をして嘘をしゃべった場合」 どうなるのかな、と考えて、ちょっと思考が止まってしまいました。 考えたことを書くと… この罪の保護法益が「秘密を秘密にしておくことの社会的利益」だとすれば、 嘘は結局秘密でも何でもないので、本罪は不成立。 保護法益に「その職種に対する(ある種の)信用」を考えるのであれば、 本当であろうが嘘であろうが信用(?)を害しているので、本罪成立。 うーん、個人的には前者をとりたいですが…どうなんでしょう? ピタッと来る判例もなかったので、ちょっと迷っています。 -- Yasuyuki Nagashima yasu-n@horae.dti.ne.jp