"Yasuyuki Nagashima" <yasu-n@horae.dti.ne.jp> wrote in message 
news:9cd877d4-9ef9-435b-b1fb-d71aae297a09@o9g2000prg.googlegroups.com...
> 長島です。

Yasuyuki Nagashimaさんはまだこんなところに止まっているのですか。あなたはSASAKIさん
に何を教わったのですか。点で知識をいくつか教わっただけなのですね。でも、いまだにfj.で
真面目に法論を展開しようとしているのは殊勝です。でも殆どの人はいなくなってしまいまし
たね。一方では情けないと思うし、他方では不甲斐ないとも思いましよ。本当に法論を展開し
たいのであれば、yahooでもたまには覗いてみなさい。あんなところであっても貴方の今居る
ここよりはマシかもしれませんよ。

>
> 刑法134条や裁判員法108条などの秘密漏示罪ですが、
> 「該当する人が秘密のような顔をして嘘をしゃべった場合」
> どうなるのかな、と考えて、ちょっと思考が止まってしまいました。

ですからSASAKIさんに何を教わったのですか。いきなり要件を捏造しなさいと教わりました
か。人からこう決まっているんだといわれるまでは何も思考活動ができないんでは、以前と少
しも変わっていないじゃないですか。まぁ、SASAKIさんに教わったんでは大したものは身に
つくはずは無いけどね。本人がまだまだ勉強しなければならない立場にあるはずだから。w

> 考えたことを書くと…
> この罪の保護法益が「秘密を秘密にしておくことの社会的利益」だとすれば、

こうするのであれば、「考えたこと」などな〜〜〜んにも書いてませんよ。社会的法益を保護
するために刑法第134条が設けられたって、どういう風に考えたのさ。「考えたことを書く」な
んていかにも立派な姿勢を振りまいてぜ〜んぜん考えてないよね。まずね、考えるんで有れ
ば、どう考えれば考えたことになるかを考えるんだよ。まず最低のことを確保することを考え
るんだよ。

(ア)憲法という実定法で人のどんな価値が尊重されなければならないって言ってるのさ。なに
なに?憲法は国家と個人とを規定するものだから個人的法益もしくは社会的法益を個人が犯
す場合は何も発言してないって?それでも守られるべき法益があるって?しかし、法の階層構造
から見れば憲法は少なくとも刑法に指示命令を発していると考えられるべきものなのですよ。
確かに理論的には、憲法がとりあえずは関心を払わない=憲法には規定し無いけれども、対
人対人の関係では、保護に値する価値ってものは有りうる。刑法はそれに関しても規定はでき
る。なるほど。フランスのコード・シビルはむしろフランス憲法などよりももっと憲法らしい働きを
最近までしてきたのを見てもそれは言える。とくにナポレオン法典なんかはだから有名なんだ。
でもね、初期のフランス憲法それも冒頭に置かれたわずか数個条と日本国憲法のように抽象
的一般的規定あり(憲13条など)の憲法からもれるものなんて早々考えられるんだろうか。
どおもう?Nagashimaさんはドおもう?

(イ)次に、これはただ考えるだけでは駄目な話。教養が必要。個人的か社会的か国家的かな
どその実ドでもいいことだと思わない?はっきり言えば、全ては個人的法益の保護に向けられて
いる。考えてもみなさい。日本国憲法下の刑法の目的はなんなのさ。人権であろうは国家組織
であろうが権力制度であろうが、個人の利益あるいは複数の個人の利益に資するためにある
んでしょ?なら、こんなことであまり悩む必要ないんじゃない?我々の刑法は市民の利益を守る
「市民刑法」なのです。ただその中でも決まって複数を予定しているとか、もっと一般化されて
恰も個々の市民とは直接関係がないと見られるようになった利益は、あるいは社会的=公共的
法益としたり、国家的法益としたりするわけだ。もっと感じの言い表現が有ればそれに変えれば
言いだけの話さ。ことばを変えれば実体も変わり、したがって保護の配分も変わる、なんて平気
で言うのは貴方の師匠であられるSASAKI親分だけですよ。この世界広しといえども。だから、

      出発は個人的法益で言いのだ。刑138条は個人的法益を守るもの

> 嘘は結局秘密でも何でもないので、本罪は不成立。

秘密の保持が憲法の人権価値=人格権から来ているとすれば、Nagashimaさんはどんな場合
に守ってあげないと究極的意味で個人の尊厳を満たさないとおもう?これを考えることが要件論だ。
「嘘」は当人の「秘密事項」では無いから問題外。感情的には不愉快かもしれないが、刑138条の
出る幕では無いよね。

    既にある程度広範にばれてしまっている場合その秘密を漏らし
    たからと言って新たに尊厳を傷つけたことになる?どう?      → ならないなら秘密は非
                                                公知

    人々がだ〜れも秘密にしておきたいとおもわないようなことでも
    その個人だけが、秘密にしたいしたいと言ったときその個人の
    言うなりになることが必要ですか?どう?                → 必要なら、秘密にする 

                                                利益っつー物が必要

    あたりまえのこと                               → 本人にとってが秘密
                                                 にしたい理由がある

>
> 保護法益に「その職種に対する(ある種の)信用」を考えるのであれば、
> 本当であろうが嘘であろうが信用(?)を害しているので、本罪成立。

こんなこと関係ないのはお分かりだよね。

> うーん、個人的には前者をとりたいですが…どうなんでしょう?
> ピタッと来る判例もなかったので、ちょっと迷っています。

今話も糞の役にも立たないよね。

個々の市民の利益からは具体的には程遠くなってしまった秘密にする利益は国家的法益と言っ
てもいいでしょう。でもこれを処罰する規定は現行刑法には無い(→ 罪刑法定主義意)。だから
残された問題は裁判員法108条、あるいは国家公務員法や刑事特別法で処罰される場合だけ。
この場合も今言ったように、抽象的国民したがって全体としての国民の利益を守るためであるこ
とは忘れちゃならないってことですよ。