佐々木将人@函館 です。

おひさしぶりです。

答は簡単だし,ざっくりした説明も簡単なんだけど
厳格に話を進めるとはまりそうないい問題でし。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2009/08/12 15:39:57 PST
>Message-ID:<9cd877d4-9ef9-435b-b1fb-d71aae297a09@o9g2000prg.googlegroups.com>
>
>この罪の保護法益が「秘密を秘密にしておくことの社会的利益」だとすれば、
>嘘は結局秘密でも何でもないので、本罪は不成立。

この線でいいと思います。

まず刑法134条の秘密漏示罪についていうと
保護法益は個人的法益であって社会的法益ではないので
「秘密を秘密にしておくことの社会的利益」とは言い難いです。

次に「秘密」とは
・まずもって事実であること
・その上で被害者本人もしくは少数の人しか知らないこと
・知られることが被害者本人の不利益になること
・ゆえに他の人には知られたくないと判断されるもの
ということになります。
したがって事実ではないことを言うのは秘密漏示罪はまず外れなんです。
……その目的によって
  名誉毀損だとか侮辱だとか信用毀損とか偽計業務妨害を問う話。

国家公務員法やいわゆる裁判員法の秘密はちょっと違っていて
必ずしも事実には限られない
(個人的には「情報」と言い換えるのがわかりやすいと思っていますが)
のですが,
ありもしないことを言うのがそもそも秘密を漏らしたことにならない点は
一緒です。

以下余談
googleグループにfjじゃない独自グループ作っちゃいましょうか?

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