太宰 真 <popcorn05@bridge.ocn.ne.jp> writes:

> > そしてその判決に不服であった場合、被告が上告する権利を奪うべきでも
> > ないでしょう。何のための三審制ですか。
> 
> 損害賠償をめぐる判決自体は国側が勝訴しているため、国側は上告ができず、原
> 告側が上告しない場合には違憲判決が確定することになります。

Tsunoさんの指摘の意味が分かっていませんね。やれやれ…。
あと「違憲判決」ではないですね。これも指摘されていることですが。判決じたい
は「原告の損害賠償請求棄却」以上でも以下でもありません。

# とか言ってみてもまた、的外れで内容空疎な無駄に長い文が返ってくるだけの様
# な気がしますが…。

> > ちなみに大阪高裁での判決の前日に東京高裁で出た「私的参拝である」という
> > 結果については「厳粛なものとして受け取る」必要はないのですか?
> 
> 必要は無いでしょう。むしろ、裁判所はこぞって国民に厳粛なものと受け取って
> もらえる努力をすべきでしょう。

なるほど。大阪高裁では裁判官が判決時に職分を越えて私見を開陳するような不埒
な振る舞いを許してますから、国民に厳粛なものと受け取ってもらえなくて当然で
すね。