結局、
・既知ならオッケーな場合もある
・既知であろうとダメなものはダメ
どっちの立場なんでしょうか?
#良く分らなくなってきました。

Takao Onoさんの<050819145223.M0122693@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
><4303c512$0$977$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
>wacky@mx1.freemail.ne.jpさんは書きました。
>> ># 1番で始まる時系列で考えるんだから, 2番以降を議論するときには 1
>> ># 番は前提になるよなぁ.
>> その通りです。
>> そして、一番で間違えると二番以降は全て誤りであるといえます。
>> #結果的に正しかったとしても、それは*偶然の一致*でしかない。
>だから, 1番で「既知の情報」としている以上, 「既知ではない情報」に
>ついては適用できないんだってばぁ.

それは当然です。
一番での誤りは、単に「既知の情報とそれ以外」に分けて「既知の情報」につ
いての議論をしているだけのことを、何時の間にか「既知でなければアウト」
であるかのように思い込んでしまうことだと思います。
#実際にはそれは「証明済みの前提」ではありませんし、常識的な推測の範囲
#においても「そんなことはないだろう」な話でしょう。


>> >> 議論の流れとしては
>> >> 1.「既知の情報ならオッケー」なんてJPNICは一言も言っていない。
>> >> 2.しかし、「既知の情報ならオッケー」と少なくとも部分的には認めた。
>> >> 3.つまり、「規約に書いていないこと」の存在を認めたわけだ。
>> >> 4.じゃあ、「例外」はその一つしか存在しないと言えるのかね?
>> >> といった所まで(やっと)辿り着いたわけですよ。
>> >「『既知の情報ならオッケー』と少なくとも部分的には認めた」っての
>> >は, どこにありましたっけ?
>> 認めていないんですか?
>> 少なくともYAMAGUCHI氏は認めていたはずだし、ONO氏も特に反対していなかっ
>> たと思いますが…。
>え? 認めた主体は JPNIC じゃないの?
>
>あの書き方で JPNIC 以外が認めた主体になるとは解釈できないよぉ.

あ、そう来たか。^^;
「規約のどこにも「既知ならオッケー」なんて書いてないことは明白」のつも
りだったので省略してしまいました。誤解を生んだのなら申し訳ありません。

ただ謝るのも芸がないので、更に突っ込むなら、「じゃあ、規約を書いてあ
るまんま教条的に解釈して、一体何処から「既知ならオッケー」がでてくる
の?」です。


>> なんにせよ、ONO氏が個人的に「『既知の情報ならオッケー』なんて如何なる
>> 場合も認められない」と主張するのであれば、そのように明言した上で、
>> 「じゃあ、名前を呼ぶにもJPNICの【書面による承諾】が必要なのかね?」と
>> いうおなじみの問いにご回答くださいね。
>JPNIC の whois 検索の結果得られた情報なら必要と解するべきだ.
># JPNIC の whois 検索をしないと名前がわからないにもかかわらず名前
># を呼ばなければならないって状況が不明なんだけど.

当然ながら名前もWHOIS公開情報であることに変わりはないし、既知か否かに
かかわらずその名前が「whois検索の結果得られた情報」の一部であることに
変わりはありません。従って、規約を書いてあるまんま解釈するならば、*検
索前から名前を知っていたとしても*検索後に名前を呼ぶためには【書面によ
る承諾】が必要となるわけです。「既知の情報でもダメ」ならば。
違いますか?

上記を踏まえて再度問いますが、本当に「検索前から知っている名前を呼ぶ
為には【書面による承諾】が不可欠である」と思いますか?


>> >「既知の情報ならなんでもオッケー」と「既知の情報であることによっ
>> >てオッケーであるものもある」というのは別. これを混ぜちゃダメ.
>> そりゃあ、当たり前の話で誰も混ぜてはいません。ていうか、混ぜようとして
>> いるのは*wackyではない*でしょう。
>混ぜていないのであれば単純に「既知の情報だから公開してもいい」と
>は言わないはずだけどなぁ.

もちろん、「単純に」なんて言っては居りません。
#単純に考えても「本人が本人の意思でもって今現在正に公開していること
#によって既知となっている」情報かどうかってのは大きな違いだよね。

-- 
wacky