# 一応最初に言っておくけど、「道路交通法」なりの記述は、同施行令、施行
 規則など関連規則を含めて言っている場合があります。
 それは文脈で判断してください。

Wed, 01 Jun 2005 13:59:10 GMT,
in the message, <Oajne.142$Sb.127@news-virt.s-kddi1.home.ne.jp>,
"T.Mishiro" <mishiro@jcom.home.ne.jp> wrote
>「甘えている」と非難されることを覚悟で質問等させてください。

いえ、全然そんなことはありません。

>白い実線と破線は道交法上ではどう違うのでしょうか?
>破線にした方が染料が少なくてすみコストがかからないから?
>実線は財源に道路を管理している自治体が余裕があるってこと?

中央線は一応区別があります(後述)けど、車線境界線は特にないです。
なお、ペイントではなくて鋲というのもあります。

# 実用的には破線の方が車線に水が溜りにくく水捌けはいいと思います。
 横断歩道のデザインが変ったのは同じ理由。
 他にも、5m間隔にしてあるから距離を測れるとかいう利点もありますね。

特に区別のないあるいはあっても大した区別でない線の使い分けは、その道路
の幅員とか構造(歩道があるか無いかなど)とか交通量とか速度とかの諸要素
を勘案して決めているというのが本当のところだと思います。

>交差点の手前では、片側複数車線がある場合に車線境界線が破線から実線に
>なっているのは、この区間では進路変更禁止と習いましたが誤り?

はい、誤りです。
交差点手前(30メートル内)において禁止されるのは、追越しです。
進路変更ではありません。
進路変更を禁止する場合は「黄色い」車線境界線が引いてあります
(正確に言うと、車線境界線を超える進路変更の禁止なんだけど。
 26条の2第3項には「道路標示を越えて」と書いてあります。
 また、白い車線境界線の脇に黄色い線が引いてあるという場合もあり
 うる。
 実際に見たことはないけど。)。
右折レーンが交差点手前の30メートル程度しかない交差点は結構ありますが、
もし30メートル内が進路変更禁止では役に立たないですね
(教習所辺りでは右左折する場合、その30メートル程度手前から進路変更し
 ろと言っていることもありますが、30メートルでなければならないわけで
 はありません。
 施行令で合図を30メートル手前からしろと定めている関係で、おおよそ同じ
 くらいが良かろうという理由で30メートルを目安にしているだけです。
 急な進路変更は、26条の2第1項の「みだりに」に該当あるいは34条各項の 
 「あらかじめその前から」に反する可能性があるけどね。)。

道路交通法
第二十六条の二(進路の変更の禁止)車両は、みだりにその進路を変更しては
ならない。
2  車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後
方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれ
があるときは、進路を変更してはならない。
3  車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当
該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によ
つて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進
路を変更してはならない。
(以下略)

第三十条(追越しを禁止する場所)車両は、道路標識等により追越しが禁止さ
れている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両
(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過し
てはならない。
一  道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三  交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行してい
る場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自
転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

第三十四条(左折又は右折)車両は、左折するときは、あらかじめその前から
できる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道
路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分
を通行して)徐行しなければならない。
2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらか
じめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内
側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定され
た部分)を徐行しなければならない。
3(略)
4  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道
路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前か
らできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等に
より通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行し
なければならない。
(以下略)

>(とはいえ信号交差点の数メートルは実線であろうが破線であろうが進路
>  変更禁止と教わったような...。ということは、あの実線は「ここから
>  進路変更禁止だよ、と警告する意味合いだけなのかな)

既に述べたとおり、「進路変更禁止」ではなく「追越し禁止」です。
ところで「信号交差点」とありますが「信号の有無は関係ありません」。
信号があろうとなかろうと、「交差点の手前30メートル内」は「追越し」禁止
です。
ちなみに横断歩道手前30メートルも同様なので、横断歩道があるような交差点
では実質的には交差点手前40メートルくらいから追越し禁止になります。
なお、交差点と言っても優先道路の交差点は除きます。

で、「交差点の手前で線が変る」のは、追越し禁止区間であることを明示する
場合も含めて、要は見やすいようにしているだけです。

>> 「白い」実線の中央線は「道路の右側にはみ出して通行してはならないことを
>> 特に示す必要がある」場合に引く線ですが、右側を走行できないのは当然の
>> こととしても、「追越しのために右側にはみ出すことを禁止する」ものではあ
>> りません(延々走っていれば、通行区分違反になりますけど、それは白い破線
>> でも同じ。)。
>
>ここの部分話が破綻しているような。
>中央線の話で始まっているのに通行区分違反の件は片側複数車線でのことです
>よね。中央線を越えて延々と走るのは通行区分違反どころじゃなくて「逆送」
>ですね。これをやっちゃうと「はみ出し追い越し違反」じゃなくて「反対車線
>走行」のキップを切られます。それ以前に危険極まりない。

違います。

道路の左側を通行しなければならないというのは「通行区分」であり、'いわ
ゆる'逆走もはみ出し追越し禁止区間でのはみ出しもどちらも17条4項違反で
す。
つまりいずれも法律上は同じものであり、「通行区分違反」と言います
(いわゆる一方通行逆走は含みません。
 いわゆる一方通行逆走は通行禁止違反。)。

道交法上は「逆走」って概念はないのです。
言い方を変えれば、「全部はみ出したのが逆走だから逆走もはみ出しの一
種」なのです。
はみ出しが「一部か全部か」によって「世間的には」区別しているだけです。

お手元に青切符のある方はごらんあれ。
「通行区分違反」の項に「右側通行」という項目がありますね
(この「右側通行」と言うのは、「通行区分違反のうち」17条4項に該当す
 るものを言う。
 17条4項に該当するとは即ち、「道路中央より右側にはみ出すこと」であ
 り、「一部であると全部であるとを問わない」。
 従って、「右側への一部はみ出しもまた右側通行の一種」である。
 もっとも、「右側通行」という用語自体は法令の用語ではない。)。
「通行禁止違反」の項に「一方通行違反」という項目がありますね
(これは即ち、「一方通行」というのは特定の方向だけ通行を認めるという
 ことであり、逆方向へは通行自体を禁止しているということである。)。

# 多分様式は全国共通だと思うけど。

はみ出しもいわゆる逆走も本質的には一緒なんですよ。
どちらも道路中央より右側を走っている場合という点で同じことなのです。
その目的が「追い越しのため」であるかどうかなど関係ないのです。
言い方を変えれば、「追い越しのため中央線よりも右側に車両の全部をはみ出
して走る」のもまたいわゆる「逆走」なのです。
……だって当然やん。
左側を走れない理由があろうがなかろうが「右側を走っているのは同じ」な
のですから。

んで、左側を走れない理由がないと「危険極まりな」くて左側を走れない理由
があると「危険極まりな」くないのですか?
そんなことはありませんね。
どっちも「危険」なことは一緒です
(これが解らないと後で出て来る「教習所のいい加減な説明」がなぜいい加
 減か理解できないだろう。)
危険性に差が出るのは、「追い越しに必要な時だけ逆走する」か「必要以上に
延々逆走を続けるか」という「逆走している時間の長さによるもの」あるいは
「必要もないのに逆走するような運転者の意識または精神構造あるいはそのよ
うな意識が惹き起す安全確認の程度などによるもの」であって「左側を走れな
い理由があるかないかあるいはその内容ではない」のです。

なお、通行帯の走行違反は「通行帯違反」と言います。
また、車両通行帯のある交差点で標識等により進行方向について指定がある場
合に指定に違反するのは「指定通行区分違反」と言います。

まあ、呼び方なんて知らなくても別に構いませんが、万一捕ったときに切符を
読んで変だとか言わないでね、って話にはなります
(いや、別の違反だけど、以前とある場所でそういう人がいたんだ。)。


道路交通法
第十七条(通行区分)(略)
4  車両は、道路(……略……)の中央(……略……)から左の部分(…
…略……)を通行しなければならない。 

道路交通法施行令 別表第一 備考二
35 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の
規定の違反となるような行為をいう。

道路交通法
第二十条(車両通行帯)車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道
路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただ
し、自動車(……略……)は、当該道路の左側部分(……略……)に三以上の
車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に
応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2  車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項
に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行
の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 
3 ……略……

道路交通法施行令 別表第一 備考二
69 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をい
う。

道路交通法
第三十五条(指定通行区分)車両(……略……)は、車両通行帯の設けられた
道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が
指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、
当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
(以下略)

道路交通法施行令 別表第一 備考二
83 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるよ
うな行為をいう。

>> 「白い」実線の中央線は「道路の右側にはみ出して通行してはならないことを
>> 特に示す必要がある」場合に引く線ですが、
>
>やっぱり「実線の白い中央線」は「はみ出し追い越し禁止」と言っているよう
>に読めますけど。

いいえ。
はみ出して「通行してはならない」と言っているのであってはみ出して「追
越してはならない」あるいは「追越しのために」はみ出して通行してはならな
いとは言っていません。

# この件について調べていたらハンゲームのサイトに同じような質問があって
 そのベスト回答とやらで
:黄色い直線は「追い越しのための右側部分はみだし通行禁止」
(中略)
:白い直線も、追い越しのために右側部分にはみだしてはいけない
 などと大間違いを書いているけどね。
 これが「ベスト」ってんだから笑ってしまう。
 こうやって出鱈目が広まっていくのでしょう。:-P
 ちなみにもう一人の回答は
:白い直線なのですが非常にややこしいです
:・中央線ですが…
: 反対車線へはみ出し走行をしてはならないことを特に示す必要がある道路です、
: (決して禁止とは言ってないんですね・注意を促すと考えた方が良いと思
:います。
 ときちんと書いています。

そもそも道路交通法上の大原則として「道路の中央から右側にははみ出して通
行してはいけない」のです。
それは「中央線が何色だろうがどんな線だろうが線自体が無かろうが同じ」な
のです。
道路右側にはみ出して走ってはいけないという原則については、本来「線は関
係が無い」のです。
まずこれを理解しなければなりません。

次に、原則として右にはみ出してはいけないと言っても、対向車が建前上あり
えない一方通行、幅が足りない、障害物がある、そして「追い越しの必要があ
る」などの場合は「例外として」中央から右側にはみ出すことができます。

さらに「例外の例外として」、「追い越しの場合に限り」中央線が黄色い場合
は、はみ出してはいけないという「原則に戻る」のです。

車両の車道での走り方はこのように3段階になってるんですよ。
1.左を走る。
2.一定の場合には右にはみ出していい。
3.「一定の場合」が追い越しの場合は、右にはみ出してはいけないことがあ
  る。
これだけ。

さて中央線について、単に道路の(物理的な)中央がどこかを示せればそれで
いい場合には破線の線を引きます
(物理的でない場合には、移動式の中央線でない限り実線を引かねばならな
 い。)。
「ここが道路の(物理的な)中央です」という以上の意味は全くありません。
さらに一歩踏み込んで、道路の中央から右側にはみ出してはいけないという
「原則」を「特に示す」つまり「強調したい」ときに中央線を実線で引きま
す
(または物理的な中央でない場合で中央線が移動式でないとき。)。
「ここが道路の中央です。原則どおりこの線より左を走りなさいよ」というこ
とです。
要するに原則である右側はみ出し禁止を「強調したいかどうかだけの問題」で
す。

結局、白い中央線は、破線と実線とを問わず、はみ出し通行禁止の「原則」の
ための標示でしかありません。
ですから、(結果は原則と同じだけど)例外(の例外)である「追越しのた
め」のはみ出しを禁止するものではありません。

うちの近所には、中央線が黄色い実線のところと白い実線のところがある道路
がありますが、黄色い線の始点には「追越のためのはみ出し禁止の標識に当該
規制の開始を示す補助標識」が、終点には「追越のためのはみ出し禁止の標識
に当該規制の終了を示す補助標識」がきちんと付いています
(ちなみに終了の方は付いていない所もあるにはある。)。
全部「追い越しのためのはみ出し禁止」ならそんなものは付ける意味がありま
せんね。
また、白い線の始点から終点に至るどの地点にも補助標識は言うまでもなく
「追越のためのはみ出し禁止の標識」自体が全く付いていません。


道路標示の種類、意味は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別
表六に書いてあります
(交通の教則にも載っています。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/ss-kukaku-index.html
 で同じものが見られます。)。

>     |
>     |
>     |
>     |
>   これは針路変更(はみ出し追い越し)禁止

「色」が黄色でかつ「車線境界線または中央線」なら。

>    ||
>      |
>    ||
>      |
>    ||
>   これは右車線(対向車線含む)からのはみ出し(車線変更)は禁止するが
>   左車線からのはみ出しはOK

実線の方の「色」が黄色でかつ「車線境界線または中央線」なら
(破線は白しかないはず。
 もっとも両方白というのも車線境界線または中央線であるならばないはずで
 すが。)。

……路側帯を示す線だとすれば意味が違います。

>    |||
>      |
>    |||
>      |
>    |||
>   これは何なんでしょう?

何「色」ですか?
と言うかそんなの見た事がありませんが。

 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|
 |/  \|/  \|/  \|

※色はどうでもいいがスラッシュの部分は白以外見た憶えがない。

というのではなくて?


……しかし、線の形以上に「色」が重要であることを前回指摘しているのに色
について触れないのは私の指摘の趣旨は全然伝わっていないということですか
ね……。

>> 不正確ですけどね。
>
>元ネタはオートバイに関するfj.rec.motorcylesなんで、はみ出さずに追い越す
>ことは可能です。私は「黄色い線は追越し禁止」という4輪の常識に振り回され
>て2輪ライダーが勘違いすることを危惧してあえて記述しました。

ああ、済みません。
「二輪に乗っている人間からはこの不正確さが気になることもあるでしょう
が」と書いておくのを忘れました。
この記述は単純に、四輪しか乗らない人間が「追越し禁止」と言ったところで
「言い方が単に不正確なだけで事実上間違いではない」という一種の「補足説
明」です。

……尤も、「追越し禁止」と言っている人であっても、実際に二輪が線をはみ
出さずに車線内で他の二輪を追い越したのを見て違反だなどと言う人はそうそ
ういませんが。
だから実際のところ、
四輪しか乗らない多くの免許所持者にとって、黄色い中央線は事実上追越し禁
止であり、厳密に言い分ける意味もないから特に意識せずに追越し禁止と言っ
ているだけ。
それが「車線内での追い越しも禁止と勘違いしている」のか「そうは思ってい
ないが単に実用上区別する意味がないから特に意識して区別していないだけ」
なのかは判らない。
そしてそれを聞いた二輪運転者が車線内での追越しも禁止だと勘違いするのか
というと、まあしないだろう。
実際、二輪乗りでそんな勘違いをしている人にお目にかかったことはない。
ということでもあります。

って言うか、卑しくも免許取得しているわけでねぇ……。
標識と標示の意味くらいちゃんと憶えておきましょう、でいいでしょう。

仮に忘れていて勘違いする人がいたとしても、
黄色い線が追越し禁止だと思って追越しをしないでいても違反にはなりません
し、実用上まず問題はありません。
ですから、忘れて勘違いしていても大したことではありませんからそのまま勘
違いしたままでいても結構です。
と言ってしまってもいい程度の話でしかありません。

>> 危険云々以前に、はみ出さなければ前へ進めないからです。
>> 即ち、道路交通法17条5項3号に定める「道路の損壊、道路工事その他の障害の
>> ため当該道路の左側部分を通行することができないとき」または26条の2第3項
>> 1号に定める「道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車
>> 両通行帯を通行することができないとき」に該当するからであり、一般的表現
>> をするなら「止むを得ない」からです。
(中略)
>だから、はみ出さずに直進すると自分の生命の危険に陥る障害が発生するわけ
>でしょ。法律上のtermはどうであれ、教官の表現はそれを圧縮して上手に言っ
>ていると思ってます。

それは違います。

危険回避なら「停ればいい」のです
(まさか、停り切れずに避けなければいけないような走り方をしているのです
 か?
 そのような走り方自体が既に危険なのでそういう走り方をやめるのが「危険
 回避」というものです)。
と言うか、「停まるべき」なのです。
停ればまず確実に路上障害物への衝突という危険は回避できます。
危険回避ならそれで終りです。

だけど目的は「衝突回避」ではなくて「先へ進むこと」だから停ったって「問
題は解決しない」です。
問題解決のためには避けて進むしかないのです。

つまり、問題はそのままでは「衝突すること」ではなくて「先へ進めないこ
と」であって、先へ進むために必要な手段を講じるのは「危険回避」ではあ
りません。
これを「危険回避」と言うのなら、ちんたら走っている前走車に追いついた時
にそのままの速度では衝突するので追い越すのも「危険回避」ということです
か?
中央線が黄色い場合以外なら、前にあるのが駐車車両だろうがのろい前走車だ
ろうが、「右側にはみ出して避けることは適法」です。
中央線が黄色い場合に限り、のろい前走車の場合には「右側にはみ出して避け
るのは違法」です。
しかし、そのまま行ったらぶつかるのはどれも同じです。
何が違うのですか?

そもそも、(一方通行でない)道路の右側にはみ出すとか車線変更を禁止して
いるようなところで車線を変更するとかはそれ自体危険な行為であって(危険
だから原則として禁止しているのですから。)、「衝突という危険を回避する
ためなら停るという最も安全な手段があるにも拘らず、当該手段を選択せずに
別の危険な行為をする」というのは到底危険回避とは言えません。

詳解道路交通法には、「道路における危険を防止するという観点からは、もち
ろん車両の左側部分の通行の原則を徹底することが望ましい。しかし、このよ
うな原則に対し、絶対に例外を認めないこととすると、例えば左側部分の幅員
がそこを通行しようとする車両の幅よりも狭いような道路については、車両が
全く通行できないこととなり、交通の円滑が著しく阻害される結果となる。」
とあります。
この「例えば」は17条5項2号の話ですが、さらに3号について「第二号に掲げ
る場合と同じ状態にある場合」とあり、結局2,3号は同じ趣旨であることを示
しています。
即ち、2,3号(4号も同じだが。)は、「交通の円滑」のために「危険防止を犠
牲にしている」のです
(1号は元々危険がない場合だし、5号は危険防止のために右側へのはみ出しを
 認める規定。
 つまり、2,3,4号を「危険防止」と言うことは、5号と同視することになる
 が、それは誤り。)。

結局、「危険だけど」先へ進むためには止むを得ないという話であり、それ自
体は危険回避どころか危険を冒しているのです。
「危険だけど」なのに「危険回避」のわけがありません。
法律用語云々ではなく「単に常識」の問題です。

# そういうことをきちんと説明しないから「いい加減な教習所」と評するので
 す。
 右側にはみ出すのはそれ自体が本来「危険な行為」なんですよ。
 「圧縮して上手」どころか「捻じ曲げて本質を外した」と言うべき代物で
 す。
 規制の意味を理解し危険回避というのがどういうことか理解していれば、明
 らかに危険回避の問題でないことが解るはずです。
 それを「危険回避」などといい加減な説明をしているようでは「いい加減な
 教習所」と評して当然です。
 正直言えば、「公認取消せ」と言いたい(他の投稿で指摘していることも
 含めてね。)。

>はい、キップ切られることを覚悟で走ってます。

念のため言っておきますが、批判しているわけではありません。
純粋な事実として「違反」と言っているだけで、そっから先の話はする気があ
りません。
と言っても「違反を推奨しているわけでもない」ですが。

ただ、ネットニューズは世界中に記事を配信しているところ、違法行為を堂々
と世界中に公言するというのはいかがなものかとは思いますが。

>で、元ネタは高速道路の路側帯についてなので、歩行者も軽車両もいない
>はず。高速道路の路側帯は、なんらかの障害が生じたか、やむを得ず停車
>しなければならなくなった自走車(どうしても携帯電話を使わないといけ
>ない状況とか)のためにあると理解しています。と、これだけの説明だと
>さらに突っ込みされそうですね。自走車に不具合が生じて、なんらかの
>連絡をとるために、高速道路に所々設置されている電話に向かって路側帯
>を歩いている歩行者はあり得ますね。もちろん折りたたみ自転車を4輪に
>搭載していれば、それを取り出して走っている軽車両もあり得ます。

私は、高速道路の話「も」していると読みましたが、高速道路「だけ」なので
すね?
それならそういうことで。

>2スト250じゃリッターバイクに歯が立たないのか、4輪に歯が立たない
>のかどっちでしょ?

リッターバイクです。

>リッターバイクにかなわないのは当たり前。元ネタは対4輪なんですが。

「ついでに」言ったことですから、元ネタなどどうでもいいのです。
だから()書きなのです。

4倍もの排気量差があったら2stと言えども歯が立たないのは当然です。
言いたいのは「歯が立たない」などという当たり前のことではなくて「まる
で」歯が立たないということです。
「まるで」に意味があるのです。
平たく言えば、2st250だって決して遅くないけど「リッターバイクって'桁違
いに'速いよね」と言いたいだけです。

元ネタとは直接関係ないことを事の「ついでに」言っているだけですが、それ
はいけないのですか?

>ごめん、今オーバーホールに出している400ccマシンでは「やる気」はある
>のだけど、低速トルクが全然無かったので4輪に迷惑かけてたと思う。

そういう特殊事情はしょうがないでしょう。
傍から見ても分りませんから、「やる気ない」と思われてしまうかも知れませ
んが。
私も二気筒エンジンの一気筒が死んでえらくのろい加速をしたことがありま
す。
だけどやる気がないとストールするから、やる気は一応あった……。
-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp