Re: 法律の意味と効果と
> で、記憶の検証はしたの?
> 何年何月何日の判決って「書いて」ましたか?
>
ブラウザーで調べていたら次の記事がでてきました。
http://www.gameou.com/~rendaico/kakuei/rokiido_sonogo.htm
最高裁が、榎本と桧山に上告棄却を言い渡す】
1995(平成7)年2.22日、最高裁は、榎本と桧山に上告棄却を言い
渡す(平成7.2.22大法廷判決/昭和62年(あ)第1351
号)。
この判決は、事件当時のロッキード社コーチャン社長に対する嘱託尋問に関
して、証拠能力を否定していた。ということは、「嘱託
尋問問題」は角栄を葬るために援用された特殊法理論であったということを、角
栄死去後初めて最高裁が認めたということになる。
最高裁が一度認めたものを否定するということは重大な事態であり、本来であ
れば、このことだけで角栄有罪判決は破棄されるに
値する。ところが、角栄に対しては「嘱託尋問手法が否定されてもなお有罪」と
いう果実だけ残されることとなった。法とは、かくも政
治主義的なものであることがここに判明する。これまで「嘱託尋問問題」に問題
なしとしてきた学会・マスコミがこれに口を閉ざすこと
が許されないにもかかわらず、この検討が為された形跡が無い。
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この中でーー最高裁が一度認めたものを否定するということは重大な事態であ
り、本来であれば、このことだけで角栄有罪判決は破棄されるに
値する。ーー
角栄事態の最高裁判決ではなく榎本・檜山等ロッキード事件全体の最高裁判決等
を元に書いたと思われる。
まつむら
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