Re: (4)項の正当な権限について
Shinji KONOさんの<3991401news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
> (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
> し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
> 自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
> メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
>
>In article <422dba3d$0$982$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky <wacky@all.at> writes
>> 問1:私用メールは「正当な権限に基づいたメールアドレスの利用」である。
>> [yes/no]
>
>もちろん、yes ですけど。一般的に
>
>> 分かるでしょ。「私用メール公認」なら企業だろうと正当な利用です。
>
>だものね。
また、根拠もない放言を…
確認します。
KONO氏は「私用メールは正当な行為である」と主張している。その理由として
「一般的な企業は私用メールを公認しているから」であると述べている。
間違いありませんね。
で、あれば、その「一般的な企業は私用メールを公認している」という非常識
な主張の根拠を示す必要がありますね。
では、どうぞ。
#そして勿論、根拠の提示ができなければKONO氏の主張は誤りということです。
>> 狭くも広くもない。「私用メールは正当な権限を持たないメールアドレスの利
>> 用である」ってのは当然の論理的帰結でしょう。違いますか?
>> #まあ、取り敢えず、頭書の問いに答えてよね。
>
>え、なんで? wacky も書いているように、 「「私用メール公認」
>なら企業だろうと正当な利用です」なんだろ? あきからな反例が
>あっても「論理的帰結」とはこれいかに。
「あきからな反例」ってなんやねん。^^;
これまで判明している事実として、
1.私用メールを理由に処分された人が少なくとも一例はある
2.私用メール公認の企業はたったの一例すら挙げられていない
なわけですよ。
これは一般的な常識にも良く合致しているわけで、何の根拠があってKONO氏が
「一般的な企業は私用メールを公認している」なんて阿呆な強弁をしているの
か、wackyにはサッパリ見当つきません。
>名刺にメールアドレス書いているような所で、外からの私用メール
>を阻止できるわけでもないし、公認だよ。特に、fj に投稿できる
>ようなところはそうだね。メンテナンス用のアドレスとかそういう
>特殊なものならともかく。
今度は「外から」ですか?
やたらとケチを付けまくってるだけで、主張に一貫性が感じられませんが…。
例によって、「他人の投稿行為が私用か否か」なんて何の関係もない話。
あくまで「会社 v.s. 社員」の関係の話でしょ。
>つまり、私用公認のメールアドレスってのは、世の中にはたくさん
>あって、プロバイダのものは当然そうだし、企業のアドレスでもそ
>ういうのが普通。大学のアドレス(学生のも含めて)も、私用公認の
>アドレスがあるってことです。それを使って投稿してねってのが(4)
>項なのさ。
概ね問題ありませんが、一点だけ「企業のアドレスも使用公認が普通」っての
は誤りでしょう。根拠がありません。
#とにかく、根拠立てて論理的に主張してね。
--
wacky@まあサブジェクト通り。後は根拠だけ。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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