Tue, 15 Feb 2005 21:19:30 +0900,
in the message, <4211e8ca.2356%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|むしろ「他人に実施させて金を取る」というのは、「そういう利用ができる」
|だけであって特許権の本質から言えばおまけでしかありません
|(所有権の本来の目的が「他人に貸して賃貸料を取ることではない」のと同
| じ。
| だけど賃貸することもできるししたって構わない。)。

これは問題大有りなので撤回。
所有権の内容が「使用収益処分」であることと比較するなら無体財産権の内容
もまた「使用収益処分」であると考えていいわけで、特許権においてこれは
「実施、有償ライセンス、譲渡」と言い換えることができる。
とすれば有償ライセンスは、権利の本質ではないとは言っても内容であること
に変わりはなく「おまけ」というのは言いすぎ。

まあいずれにしても本質でありまた内容としても筆頭に来る「実施」を抜かす
のは論外。

-- 
SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp