いいじま@民事関係は生兵法で怪我ばかりしている、です。

> この場合、私が持っている土地の利用を不当に制限している。
> と言うことで「不法行為」にはなるのでしょうか?

なる可能性はあります。

> > > 2.最悪、この人と裁判を起こした場合、私が負ける可能性は
> > >   あるのでしょうか?
> >
> > 「最悪」「可能性」だけなら、「あります」としかいえません。
> > たとえば、必要な証拠を期限までに出さなかったとか。
> > 「勝つ見込みは高いか低いか」なら回答可能です。
> 
> では、高いか低いかでお願いします。
> 裁判を起こすことは本意ではありませんので、出来る限り
> 回避はしたいのですが、最終手段としてだけ聞いておきたい
> のです。

ごめんなさい、私はちょっと分からないです。
ここの常連さんで、もうひとり別の佐々木さんという人がいるので……と言って
みるテスト(^^;) 他にも詳しい人はいますけどね。

> ただ、借入れが遅れるとハウスメーカーに対して延滞利息を別途
> 払わなければならず、年内入居が出来ずに住宅控除の期限にも
> 間に合わなければ、被害をこうむることから、賠償請求を起こ
> す必要があると考えています。

という事情があれば、不当な被害といえますから、立派に不法行為でしょうね。

> > 貸出だけですよね? なら本訴より仮処分を考えたほうがいいです。
> 
> ええっと、仮処分とは、具体的にどういったものを指すのでしょうか?
> また、それを行うことで、どういった効果があるのでしょうか?

仮処分というのは、判決が出るまで待っていられない場合に、急いで強制措置を
求めるものです。

たとえば、XさんがYさんにお金を貸したとして、Xさんは「返してくれ」と裁
判を起こしたとします。Yさんが銀行に預金を持っていることは分かっているけ
ど、判決がおりるまで待っていたら、Yさんはそれを生活費やら車やらに使い込
んでしまうかもしれない。……そういう場合に、「判決がおりるまで預金を凍結
せよ」という仮処分を出してもらうわけです。

#敗訴した場合のペナルティはどうなっていましたっけ>>詳しい方々

> > あとは、権利証明が目的で、銀行の人も味方についているなら、役所に行って
> > 不動産登記簿の謄本を取ってそれで済ますとか。
> 
> 銀行の人に聞いてみます。アドバイス、ありがとうございます。

そうですね、銀行さんと、あとは、今回は不動産ですから、住宅メーカーさんの
ほうにも相談してみるといいと思いますよ。住宅メーカーには「宅地建物取引主
任者」という国家資格を持った人が必ずいて、そういう実務のプロですから。

#でも宅建でも賃貸・立退き交渉経験者じゃないとこういう事例は難しいかも…

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp