佐々木将人@函館 です。

結論から言うとね……。
「融資が受けられなくなるうんぬん」は
そもそも通常損害=損害賠償の対象になるかどうかが微妙な上
保証書による登記が可能なら
「……じゃあ損害はいくら?」
ってことになっちゃいますよ。

で、保証書による登記を回避して
あくまで登記済証のgetを目指すんじゃ!って言うなら
構成としては
「所有権による妨害排除請求権に基づく
 登記済証の引渡請求」
なんでしょうかね?

自己の持分に抵当権を設定するのも
これは共有持分に応じて認められた使用であって
他の共有持分権者はその使用を妨害することはできません。
登記済証を貸さないのも使用を妨害したことになるから
その妨害の排除として引渡を求める……。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2004/11/02 11:54:13 JST
>Message-ID:<4186F6D5.FC22CFB7@ht.sakura.ne.jp>
>
>> では、高いか低いかでお願いします。

悪いけど引渡に関する限り負ける気がしないな……。
だって他の共有持分権者の使用を断る正当な理由が
全く思いつかない。
(すぐには応じられないという理由なら1つある。
 それは「他の共有持分権者が登記に使用中である」)
 
>という事情があれば、不当な被害といえますから、立派に不法行為でしょうね。

特別損害じゃないの〜?

>#敗訴した場合のペナルティはどうなっていましたっけ>>詳しい方々

保証金(担保)を目当てに損害賠償請求が可能。

ちなみに仮処分申請したらまず間違いなく
「あんた、法律上無理なんだからおとなしく出しなさいよ」
って説得して、出させた上で
「もう出たんだから仮処分事件としては取り下げたら?」
って言われそう……。
(もしかしたら保証金(担保)なしで通すかもしれないけど。)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「今年の秋休みは1週間に短縮ですって?」
まさと「11月にもう1回とるからいいもん……(泣)」