便乗質問です、

solsys <solsys@bu.iij4u.or.jp> wrote
in message <cke2i0$1b0o$1@nntp.tiki.ne.jp>:
> 羞恥を覚えるかどうか判断するのは見られた本人と
> 裁判官、そしてその判決を新聞等で見る我々です。

一般常識としては勿論その通りと思いますが、法的には
裁判官だけが判断するのでは?
(最初に取り締まり当局が、適法性はともかく、取り締まり方針
としての一次判断はしていますが)

見られた本人が裁判で別に羞恥も不安も覚えなかったと証言
すると、判決の変る可能性は有るのでしょうか?

東京都条例の『何人も』と『人を著しく』、『人に不安を』の
人は同一人物を指している訳では無く、一般人を指しており、
一般人を裁判官が代表すると考えるべきと思います。

もし都条例に言う『人』が被害者を指すなら、この条文は親告罪
とすべき物になってしまいます。

まあ、日本は判例主義を取っているから判例が出ないと結論は
でないのかもしれませんが、、、(裁判で被害者が証人喚問される
かどうかもヒントにはなりますが、、、)

yoshi <yoshi30984@yahoo.co.jp> wrote
in message <ckdmsp$j4a$1@news-est.ocn.ad.jp>:
> まずは東京都の迷惑防止条例を書きます。
> **********************************************************
> 第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
> 人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わい
> な言動をしてはならない。
> 
> 東京都迷惑防止条例
> http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012212001.html
> **********************************************************