いいじまです。

> >ところが、労働組合法第8条によって、正当なストライキの場合には労働者は
> >保護されることになっています。これが、普通の民間企業でのストです。
> 
> で、その保護の要件に「スト権確立」などということが
> 「法律上」要求されているのん?

組合が音頭をとってのストの場合は、「スト権確立」という言い回しは普通は
しませんけど、直接投票または代議員投票で過半数の賛成が必要ですね。
労働組合法5条2項。

今回も、選手会が法律上「労働組合」としての取り扱いを受けるとしたら、
この規定に準じることになると思います。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp